「短大を卒業」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚の破綻
「短大を卒業」関する判例の原文を掲載:年6月,別居を決意して実家へ行き,二人の・・・
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」の判例原文:年6月,別居を決意して実家へ行き,二人の・・・
| 原文 | はなくなった。 さらに,原告は,平成5年3月,被告が被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為をもったことを知り,思い悩んで円形脱毛症になった。 (4)平成13年春ころから,被告と長男Aとの親子関係は破綻し,二人はほとんど敵対関係となり,被告は長男Aの頭が悪いと非難し,成績が悪いため無駄だと言って塾を辞めさせたり,家から出ていけなどと言った。 原告は,平成13年6月,別居を決意して実家へ行き,二人の子と生活することとした。 (5)原告は,被告の不貞行為,暴言,人格否定などにより精神的苦痛を受け,これを慰謝するには慰謝料は800万円を下回らない。 (6)原告は現在二人の子と生活しており,今後も原告が親権者として二人の子の監護教育をすることが相当であり,被告の平成13年度の収入は959万円であるところ,被告は,養育費として子一人につき1か月5万円を支払うべきである。 また,婚姻関係の解消に伴い,被告は,原告に対して,相当な財産分与をすべきである。 (被告) (1)被告が外国人女性やDと不貞行為を行ったことは認めるが,これらは遅くとも7年前の出来事で,その後不貞行為に及ぶことはなかったのであり,慰謝料が発生したとしても,既に時効によって消滅している。 (2)原告被告間の離婚問題の直接的原因は,長男Aの受験についての考え方の相違である。被告は,当初は長男Aの受験に消極的であったが,原告が希望するのでこれに賛同し,成績が伸びなかったときに励ますためにきつい言葉を使ったまでである。 被告は長男A及び長女Bを可愛いと思っており,決して親子関係が破綻しているとは言えない。 (3)財産分与,養育費等の額を算定するにあたり以下の事情が勘案されるべきである。 すなわち,①原告は,別居するに当たって養老保険の解約金843万6 さらに詳しくみる:243円を持ち出していること,②別居後に・・・ |
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