離婚法律相談データバンク 「当時被告」に関する離婚問題事例、「当時被告」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚の破綻」

当時被告」に関する離婚事例・判例

当時被告」に関する事例:「夫の浮気による結婚の破綻」

「当時被告」に関する事例:「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫の浮気により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 妻と夫の交際
妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。
2 妻と夫の結婚
昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。
妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。
3 結婚後の夫の浮気
夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。
平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。
4 夫の同僚との浮気
平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。
5 妻と夫との別居
平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。
6 妻が裁判を起こす
上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。
判例要約 1 離婚の原因は夫にある
妻との結婚中に外国人女性や夫の勤務先の同僚である田中と浮気をしたことで破綻することになったと認められました。
2 妻の慰謝料請求の一部を認める
3 財産分与の請求を認めない
妻は夫と別居する際に養老保険の解約金8,436,243円を保有しており、また妻は夫の名義で1,300,000円の借入金を作ったことで夫が返済しなければならないこと、夫の退職金は結婚期間の関係から、財産分与の対象となりにくいことが考慮されました。
4 長男の太郎(仮名)と長女の花子の親権者を妻と認める
長男の太郎と長女の花子は、夫と別居後現在まで妻とともに生活しており、妻は親権者として適切に子供の監督保護を行うことができると認められ、妻が親権者となりました。 
5 養育費について
長男の太郎と長女の花子の養育費については、二人が成人するまでの間、夫も負担することが相当と認められ、その額は子供一人につき1カ月50,000円とすることが相当と認められました。
6 訴訟費用について
訴訟費用は5分の1を妻が、残りを夫が負担することになりました。
原文

       主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告被告間のA(平成元年○月○○日生)及びB(平成5年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
 3 被告は,原告に対し,金500万円を支払え。
 4 被告は,原告に対し,A及びBの養育費として,各人が成人に達する日の属する月まで,毎月末日限り各人につき1か月金5万円の金員を支払え。
 5 原告のその余の請求を棄却する。
 6 訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項,第2項及び第4項と同旨
 2 被告は,原告に対し,金800万円を支払え。
 3 財産分与
 4 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
   本件は,妻である原告が,夫である被告に対して,被告の不貞行為,暴言,人格否定を理由として離婚を求めるとともに,子の親権者の指定,養育費の分担,慰謝料800万円及び財産分与の支払を求めた事案である。
 1 前提となる事実(後掲証拠により容易に認められる事実)
 (1)当事者及び婚姻
    原告(昭和40年○月○○日生)と被告(昭和23年○月○○日生)は,昭和63年8月9日に婚姻した。原告は初婚であり,被告は3回の離婚歴があった。原告と被告の間には,長男A及び長女Bがいる(甲1)。
 (2)原告と被告の別居
    原告は,平成13年6月,被告と別居することとして,長男A及び長女Bとともに原告の元を離れ,現在3人で生活している(甲4)。
 (3)家事調停の不成立
    原告は離婚等を求め,東京家庭裁判所に対して調停を申し立てた(同庁平成13年(家イ)第4270号)。しかし,平成14年2月26日不調となって,調停は終了した(甲2)。
 2 争点
 (1)離婚原因(不貞行為,婚姻を継続し難い重大な事由)の存否
 (2)慰謝料
 (3)財産分与
 (4)親権者の指定
 (5)養育費
 3 争点[(1)ないし(5)]に対する当事者の主張
 (原告)
 (1)原告は,昭和59年3月初旬,原告が高校3年生の時から被告と交際を始めたものであるが,当時被告は前妻Cと結婚して程なく,婚姻中であったにもかかわらず,原告をヨットに誘ったり妻の留守中の自宅アパートに呼ぶなどした。
    原告が短大を卒業した昭和61年3月ころ,被告の前妻Cは原告と被告の不倫関係に気付き,同年12月25日,被告と離婚した。
 (2)原告は,昭和63年7月20日,被告とハワイで結婚式を挙げ,帰国後,原告と被告は被告のアパートにて同居を始め,昭和63年8月9日,婚姻届を提出した。
 (3)被告は,原告との婚姻後,家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行ったり,女性の裸体写真を隠し持つなどしていた。
    そして,被告は,原告を馬鹿呼ばわりして人格を否定したり,原告が止めてもこれを無視して一日中テレビを付けたままにするなど,自分本位の我が儘な生活を続けた。
    また,平成4年に長女Bを妊娠したころより,原告と被告の夫婦関係はなくなった。
    さらに,原告は,平成5年3月,被告が被告の勤務する会社の同僚であるDと不貞行為をもったことを知り,思い悩んで円形脱毛症になった。
 (4)平成13年春ころから,被告と長男Aとの親子関係は破綻し,二人はほとんど敵対関係となり,被告は長男Aの頭が悪いと非難し,成績が悪いため無駄だと言って塾を辞めさせたり,家から出ていけなどと言った。
    原告は,平成13   さらに詳しくみる:    さらに,原告は,平成5年3月,被・・・
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原告側の請求内容 ①夫との離婚
②長男の太郎と長女の花子の親権者をいずれも妻と認めてもらうこと
③夫は妻に対して長男の太郎と長女の花子の養育費として2人がそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日、1か月50,000円を支払う
④夫は妻に対し8,000,000円を支払う
⑤財産分与
⑥訴訟費用は夫の負担
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
900,000円~1,100,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第284号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。
平成8年に妻は双子の子供を出産しました。
2 夫の職業
夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。
3 夫婦仲
夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。
4 夫の暴力
妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。
5 別居生活
夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。
6 妻が調停を起こす
妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。
夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。
7 妻の両親と夫の関係
夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。
平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。
8 再び家族で同居生活に
妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。
夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。
9 絶えない夫婦喧嘩
夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。
平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。
10 再び別居
妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。
判例要約 1 夫と妻を離婚する
夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。
2 親権者は妻
二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。
姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。
3 養育費は一人2万5000円
妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。
夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。
4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え
夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。
しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。

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