「家事全般」に関する離婚事例・判例
「家事全般」に関する事例:「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」
「家事全般」に関する事例:「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 妻の浮気により夫の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 いずれもアメリカ合衆国ロードアイランド州所在のブラウン大学1年在学中に知り合って交際を始め、約10年間の交際の後、平成6年9月16日にアメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により結婚しました。 2 夫の転勤 夫はC証券会社(以下「C」という。)に、妻はDという百貨店で働いていたが、平成6年11月に夫がCの東京支店に転勤することが決まったため、妻は仕事を辞め一緒に東京に移り住むこととなりました。来日後、妻は平成7年8月ころから香港系衣料メーカーであるEに勤務し平成9年5月にBに転職しました。 3 妻の妊娠 妻がBに就職することが決まった時には、妻が妊娠していることが判っていたため、夫と妻は話合いの結果、夫が仕事を辞め、育児その他家事に専念することによって妻の仕事を支援することとなりました。 4 長男の誕生 夫は平成9年7月にCを退職し、長男の太郎(仮名)が誕生しました。妻は産後3カ月間の産休を取得し、その後3カ月間はハーフタイム勤務をした後、フルタイムの仕事に復帰しました。復帰後、妻は出張や残業の多い多忙な業務をこなし、平成11年にはBのマネージャーから管理職であるディレクターに昇進しました。この間、夫は「専業主夫」として、在宅して長男の世話をするとともに、家事全般を担当して妻を支え周囲からも仲の良い夫婦といわれていました。 5 妻の浮気 妻は平成12年2月ころから、同じオフィスに勤務していた同僚であるアメリカ人のジョン(仮名)と不倫の関係になりました。ジョンが平成13年10月にアメリカ合衆国に帰国した後も、妻はジョンと一緒に旅行するなどして関係を積極的に継続していきました。 6 夫と妻の別居 夫は平成13年11月24日、妻が2年近くジョンと不倫関係にあったことを知り、精神的に大きな衝撃を受けました。夫は、弁護士や友人に相談した上、平成13年11月26日、妻に対して事実関係を問い質し自宅の鍵を返して出ていって欲しいと要請しました。妻は、同日自宅を出てホテル住まいをするようになり、その後平成14年1月からは夫と長男の太郎の居住する自宅近くにアパートを借りて生活しています。 |
判例要約 | 1 離婚の原因は妻にある 夫と妻の結婚関係は、妻の浮気によって完全に破綻していると認められました。 2 夫の慰謝料請求の一部を認める 結婚関係の破綻原因、夫と妻との結婚期間、資産・収入や社会的地位、その他の事情を考慮すると、妻が夫に支払うべき慰謝料の額は6,000,000円とするのが相当であると夫の請求が一部認められました。 3 長男の太郎の親権者を夫と認める 夫は、長男の太郎の出生後から今日まで、家庭にいて長男の太郎の育児に熱心に取り組み、充分な実績を上げていることが認められるため、夫自身の客観的な監視保護能力に欠けるところはないといえます。また、来年には長男の太郎も小学校に入学し、幼稚園時代に比べて精神的にも一層の成長が期待できること、夫の今後の経済的基盤についても妻に比べて劣るとはいえ、夫の資産やこれまでの経歴等に照らせば夫の主張するような生活設計は可能であり、さらに結婚関係の破綻理由が専ら妻にあることを考え合わせると、現在の長男の太郎の生活環境を変更し、夫との同居の機会を奪ってまで妻を親権者として指定することが社会的に相当であるとは認められません。 4 養育費について 妻の収入、夫のパートタイムとしての稼働の可能性、長男の太郎の年齢その他の事情を考え合わせると、妻が夫に対して支払うべき長男の養育費は、1ヶ月当たり180,000円とするのが相当です。 5 夫の上記以外の請求は認められない 6 訴訟費用は、これを5分割して、その1を夫の負担、残る4が妻の負担となります。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,600万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告と被告との間の長男A(平成9年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。 4 被告は,原告に対し,この裁判の確定した日の翌日から長男Aが成年に達する日の属する月まで,毎月末日限り,1か月18万円の割合による金員(判決確定の日を含む月については日割計算とする。)を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 7 この判決の第2項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項及び第3項と同旨 2 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,この裁判の確定した日の翌日から平成29年10月31日まで,毎月末日限り,1か月30万円の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 当事者等 (1)原告は,1966年○月○○日生まれで,アメリカ合衆国ワシントン州出身のアメリカ人であり,被告は,昭和41年○○月○○日,アメリカ合衆国ニュージャージ州において日本人の両親の間に出生し,日本国及びアメリカ合衆国双方の国籍を有する者である。(甲1,弁論の全趣旨) (2)原告と被告は,平成6年9月16日,アメリカ合衆国ニューヨーク州の方式により婚姻し,その間に長男A(以下「長男」という。)が平成9年○○月○○日に出生した。長男は,日本国及びアメリカ合衆国双方の国籍を有している。(甲1,甲89) (3)原告及び被告は,平成6年11月に来日し,東京都内の自宅で一緒に暮らしていたが,被告は,平成13年11月26日,単身で自宅を出てホテル住まいをし,その後,平成14年1月から上記自宅近くにアパートを借りて生活している。(甲89,乙46) 2 申立て 原告は,被告が同じ職場に勤務していた男性と不貞な関係を持ったことが民法770条1項1号所定の「不貞な行為」及び同項5号所定の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する旨主張し,被告に対し,被告との離婚及び慰謝料として1000万円の支払を求め,また,未成年の長男の親権者を原告と定めるとともに,養育費として1か月30万円の割合による金員の支払を求めている(なお,財産分与の申立てもなされていたが,当事者間の話合いで合意に達し,取り下げられた。)。 3 親権者の指定に関する当事者の主張 (1)原告 ア 子の親権者及び監護権者を指定する基準は,子の利益及び福祉である。現実に子を養育監護している親と子との間には,日々の養育監護を通じて,親子間に心理的な結びつきが形成されており,子の養育監護者を変更することは,子の心理的不安をもたらす危険があるから,子の利益及び福祉の見地からは,子に対する虐待や遺棄など子の福祉上問題となるような特別の事情のない限り,子の親権者及び監護権者の指定に当たっては,現実に子を養育監護している者を優先させるべきである。 本件においては,長男が生後半年のころから6歳となる今日に至るまで,原告が全面的に長男の養育監護を担い,豊かな愛情を注ぎ,心身のバランスの取れた発達に心を砕いてきた。そして,原告は,毎日の生活を通じて,長男と深い絆を育んできたため,長男は,被告が住 さらに詳しくみる:は,長男が生後半年のころから6歳となる今・・・ |
関連キーワード | 離婚,アメリカ,専業主夫,親権者,養育費 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②長男の太郎の親権者を夫と認めてもらうこと ③妻は夫に対し10,000,000円とこれに対する平成14年8月5日から支払済みまで年5分の割合による金額を支払う ④妻は夫に対し、この裁判の確定した日の翌日から平成29年10月31日まで毎月末日に1カ月300,000円を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第532号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成7年12月26日に結婚しました。 平成8年に妻は双子の子供を出産しました。 2 夫の職業 夫は画家ですが、結婚当初から作成した絵画を展覧会へ出展するものの、良い評価は得られずになかなか絵画は売れず、画家としての生活を形成することはできないでいました。 3 夫婦仲 夫と妻は夫婦喧嘩が絶えませんでした。平成10年8月ころ、妻の卵管破裂等による入院によって下りた保険金を使ってパソコンを購入したところ、夫はパソコンに夢中になりました。また暴力的になったため、子供達の面倒を見るときは、①お酒は飲まない、②パソコンはしない、③火の始末に気をつけるなどの約束をしました。 4 夫の暴力 妻は平成11年1月23日、夫が子供達の面倒を見ていたときに、おもちゃがストーブのそばにあったことから約束を守っていないとしてけんかになりました。妻が振り回したおもちゃが夫に当たったため、夫が怒って手拳で妻の胸部を殴りました。妻は約4週間を要する肋骨骨折の怪我を負いました。 5 別居生活 夫と妻は平成11年1月24日ころから別居を始めました。 6 妻が調停を起こす 妻は平成11年5月、裁判所に離婚の調停を申立てました。 夫と妻の間では、平成11年9月30日、①夫と妻が当分の間現状通り別居を続けること、②別居期間中の子供達の監護養育は妻が行うこと、③夫が養育費として毎月12万円を支払うことなどを内容とする話し合いが成立しました。 7 妻の両親と夫の関係 夫は平成9年ころから、妻の両親との関係がこじれていました。 平成12年の正月明けころから、夫は妻に対して、妻の両親は悪魔であるなどどしたメールを送るなどして、妻の両親と夫との関係は決定的に崩れました。 8 再び家族で同居生活に 妻は子供達と父親との関係も考え、また妻が仕事の時には夫に子供達の面倒を見てもらうこともあり、別居中にもできるだけ夫と子供達のふれあいの機会を作る努力をしました。 夫と妻は平成13年7月、子供達を連れて信州の諏訪湖近くに出かけました。しかし、子供が熱を出し肺炎になったため、夫の実家近くの病院に1週間ほど入院させた後、医者の勧めで夫の実家、山梨で静養させることにしました。平成13年8月には実質的に家族4人での生活が始まりました。 9 絶えない夫婦喧嘩 夫と妻は山梨での同居生活が始まった後、家族でスキー旅行にでかけることもありましたが、生活費のことなどを中心として、けんかが絶えませんでした。 平成14年3月には、子供たちが寝る時間になってまで、夫が子供たちをモデルとしてデッサンをしていたことからけんかになり、妻は夫に首を捕まれるなどしました。 10 再び別居 妻は平成14年6月、仕事のためとして夫や夫の両親の了承を得て東京都田無市に家を借りるようになり、子供たちを連れて再び別居状態になりました。 |
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判例要約 | 1 夫と妻を離婚する 夫と妻は家事の分担や夫の仕事のこと、お酒のことで夫婦げんかが絶えませんでした。妻は平成11年1月23日の夫の暴行や、平成11年3月の夫の行動などから離婚を決意して、平成11年5月には離婚調停を申立てて、別居状態を続ける前提の調停が成立していること、妻の実家と夫の関係が決定的にこじれていること、一時的には別居状態が解消したものの、完全に夫婦関係が修復されたわけではなく、どちらかといったら妻が内容に関して、折れた形であることなど、総合すると夫と妻の夫婦関係は実質的に破綻しているといえます。 2 親権者は妻 二人の子供は現在7歳であり、妻と一緒に生活しています。 姉妹が一緒に同じ環境で暮らすことが望ましく、まだ年齢が7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると、親権者は妻とすることが相当です。 3 養育費は一人2万5000円 妻の収入は年間240万円程度、夫の収入は年間320万円程度です。 夫がこれまでほぼ毎月12万円程度を妻に払っていたこと、子供達が公立小学校に通っていること、夫が実家の援助を受けてきていることなどを考慮すれば、養育費として夫は妻に月額5万円(一人当たり2万5000円)を支払うとするのが相当です。 4 慰謝料として夫は妻に80万円を支払え 夫の妻に対する暴行による後遺障害は、明確には認められませんが、季節の変わり目にはかつて骨折した部分が痛むなど通常見受けられないことからすると、精神的損害が生じたと認めることができます。 しかしその一方で、妻は二度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められます。婚姻関係の破綻は、単に夫のみに責任があるわけではなく、性格、考え方の一致もその原因になっていることも考えると、慰謝料は80万円が相当です。 |
「家事全般」に関するネット上の情報
佐和子[36才]醜い顔な上にしつこくてすみません。私にアピールできる事は料理、洗濯、掃除とか家事全般は得意です。それから、ご奉仕もいっぱいします。
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