「民法条項号所定」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「民法条項号所定」関する判例の原文を掲載:任せきりにしていたということはなく,職場・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:任せきりにしていたということはなく,職場・・・
| 原文 | きる関係にもある。被告は,原告が行っていた長男の子育てに対し,不満を持ったことはなく,長男は知的で賢く,精神的にも安定している子供に育っている。(甲3ないし5,甲89,乙46,原告) ウ もっとも,被告も,長男の養育を全て原告に任せきりにしていたということはなく,職場復帰後も,Bの協力を得ながら,職場でも搾乳時間を取り,20か月間長男を母乳で育ててきた。被告は,Bのイベントの際にも長男を同行し,家族との時間を大切にするため,海外出張に原告及び長男を同行したこともあった(長男の授乳期間中は,Bの費用で長男及び原告を出張に伴うことができた。)。また,被告は,夏休み及び冬休み等の長期休暇には,長男を伴ってアメリカ合衆国で被告の家族とともに過ごし,家族とのふれあいを重視してきた。さらに,被告は,仕事を離れ家にいる間は,長男の食事,入浴,着替えなどの世話を行い,長男に本を読み聞かせたりして,長男が寝付くまで一緒に過ごしてきた。幼稚園の関係でも,幼稚園の主要行事である入園式,参観日,運動会及びクリスマス会には参加していた。(乙6の1ないし8,乙11,乙14の1,2,乙17,18,乙19の1ないし4,乙20ないし27,乙28の1,2,乙29,乙31の1,2,乙32の1ないし8,乙46,被告) エ 被告は,原告との離婚問題発生後,現在の原告と長男との関係をBに説明し,平成14年1月以降,週2回午後1時から長男との面接交渉のために会社を早退してもよい旨の特別フレックス制を認められ,長男との面接交渉の機会を保ってきた。さらに,被告は,ディレクターとして50名ないし60名の部下を抱える管理監督の立場にあり,年収も2000万円を超えていたが,長男の親権者として,長男を養育監護するため,現在の勤務条件を変更する旨の希望をBに伝え,ディレクターから部下を持たず管理監督の責任を負わないマネージャーになった。Bでは,これまで被告が『ワーキングマザー』として家事を優先しつつ,仕事を行ってきたことを評価しており,家族を大切にする企業風土から,今後も被告が長男の養育を優先しながら勤務することに十分な理解及び評価をしており,経済面での安定性のみならず,長男の養育時間も十分確保されることが予定されている。また,被告が長男と一緒になってアメリカ合衆国に移り住むことになったとしても,B本社での仕事を行うことができる。 (乙7,乙38,39,乙46,被告) オ これに対し,原告は,当初,平成16年3月末にアメリカ合衆国ワシントン州に戻る計画を立てており,長男が幼稚園を卒園するまでは,在宅勤務ないしパートタイムの仕事に就く予定であると述べていたが,その後,長男が小学校に慣れ親しんだ平成16年終わりか平成17年始めころに,パートタイムの仕事に就く予定であるというように生活設計が変わり,また,原告の経済的な基盤については,原告自身が相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う財産分与によっても相当額の資産が見込まれ,また,被告から相応の養育費の支払を受けることも見込まれ,万が一原告の収入だけで不足する事態に至った場合には,原告の両親及び祖母からの支援も約束されているというに過ぎないものである。(甲52,53,甲89,原告) カ 原告と被告が別居したのは,前記のとおり平成13年11月26日であったが,原告と被告は,平成14年5月8日になってから,長男に対して別居の事実を正式に伝えた。しかし,長男の精神状況や生活態度に著しい変化の様子は見られず,表面上は,以前と同様に元気に生活している。被告は,週2回程度午後4時から7 さらに詳しくみる:時に長男との面接交渉を行い,かつ,頻繁に・・・ |
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