「職場に勤務」に関する事例の判例原文:妻の浮気による結婚の破綻と、主夫になった夫からの離婚請求
「職場に勤務」関する判例の原文を掲載:相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う・・・
「妻の浮気により、夫が請求する離婚、子供の親権が認められた事例」の判例原文:相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う・・・
| 原文 | しんだ平成16年終わりか平成17年始めころに,パートタイムの仕事に就く予定であるが,原告は,相当額の資産を有するほか,本件離婚に伴う財産分与によっても相当額の資産を得ることが見込まれ,また,被告から相応の養育費の支払を受けることも見込まれる。これらの資産及び収入は,原告が就職するまでの間はもちろん,その後も,長男を養育するために十分な裏付けとなるものである。長男の成長に伴い長男にかかる費用は増加する可能性もあるが,そのころには,原告が仕事に割くことができる時間も増加し,収入も増加させることが可能である。万が一原告の収入だけで不足する事態に至った場合には,原告の両親及び祖母からの支援も約束されている。 (2)被告 ア 被告は,平成9年5月に株式会社B(以下「B」という。)に就職して稼働し,家計を担っていたが,長男の養育を全て原告に任せきりにしていたということはない。被告は,長男出産後の職場復帰後も,Bの協力を得ながら,職場でも搾乳時間を取り,20か月間長男を母乳で育ててきた。被告は,Bのイベントの際にも,長男を同行し,家族との時間を大切にするために,海外出張に原告及び長男を同行したこともあった。また,被告は,長男を被告の親戚の住む大阪に何度も連れて行き,夏休み及び冬休み等の長期休暇には,長男を伴い,アメリカ合衆国で被告の家族と一緒に過ごし,家族とのふれあいを重視してきた。被告は,仕事を離れて家にいる間は,その全てを長男の養育に費やし,長男の食事,入浴,着替えなどの世話を行い,長男に本を読み聞かせ,長男が寝付くまで一緒に過ごしてきた。被告における母親としての長男との関わりは,一般的なサラリーマンの父親のようなものでは決してなく,長男に対しては,原告以上の深い愛情をもって接してきている。 イ 長男の健全な成長のためには,長男が両親の愛情を十分に感じながら,精神的にも経済的にも安定した環境の中で生活を送れることが必要である。被告は,当初から「共同意思決定」を重視し,自分が親権者に指定された場合,原告と長男とが十分 さらに詳しくみる:に関わりを持つことができるように配慮する・・・ |
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