「貴重品」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻
「貴重品」関する判例の原文を掲載:Aの親権者として被告を指定するのが相当で・・・
「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:Aの親権者として被告を指定するのが相当で・・・
| 原文 | るを得ないであろう。なお,被告が原告のもとからAを無理やり連れ去ったということもできない。したがって,本件では母親が子を監護養育し親権者となることが不適当と認められる特段の事情があるともいえるのであり,Aの親権者として被告を指定するのが相当である(当然,養育費の請求は問題にならない。)。 3 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 佐 藤 和 彦 |
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