離婚法律相談データバンク 出勤に関する離婚問題「出勤」の離婚事例:「妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻」 出勤に関する離婚問題の判例

出勤」に関する事例の判例原文:妻のわがままな振る舞いによる結婚の破綻

出勤」関する判例の原文を掲載:告本人等)及び弁論の全趣旨によれば,次の・・・

「妻のわがままな振る舞いにより、妻が請求する子供の親権が認めらなかった事例」の判例原文:告本人等)及び弁論の全趣旨によれば,次の・・・

原文 がなく,その養育を放棄しており,したがってAも原告になついておらず,他方で被告,その妹夫婦及び両親によって大切に養育されている現状にあり,原告によるよりも保護環境は恵まれているから,その親権者は被告が相当である。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(乙1,証人D,原告本人,被告本人等)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告と被告は,婚姻後賃貸マンションに独立の世帯を構え,共に被告の父が経営するBストアで弁当・惣菜等の販売及び飲食店業に従事した。
 被告は,月給15万円の中から原告に自由に使える小遣いとして5万円を渡し,食事はほぼ実家の世話になり食事代がかからないのでこれで十分な金額と考えていたが,原告としては金額的にも自己の労働の対価としても不満であり,そのことのために次第に被告の両親との折合いが悪くなり,ひいては被告との夫婦仲も冷めていく結果となった。
 (2)平成13年8月に新たに自宅(中古住宅)を購入したものの,夫婦仲が回復することはなく,被告は実家で夕食をとって帰宅も遅くなり,夫婦の会話もみられない状態となった。
 原告は,給料(又は小遣い)の不満から,(被告から「もう働らかなくてよい」といわれたにせよ),平成13年10月をもってBストアの業務に従事することを確定的に放棄し,原告に相談することもなく,翌月から近所のスーパー・Cに勤務するようになった
 そして,平成14年4月12日ころの朝,原告が「子供の面倒は見ないので,そっちでみやがれ」との書置き(但し,ローマ字表記のもの)を残して出勤したため,被告は,ほぼ確定的に夫婦関係の継続を諦め,その日のうちにAを連れて実家に戻って原告と別居するに至った。(被告は書置きの点を否認し,そもそも被告には「そっちでみやがれ」という日本語表現はできないし,これにより直ちに実家に戻る理由も合理的に説明できないというが,その主張は信用または採用できない。)
 (3)原告は,別居開始まもなく家事調停を申し立て,その過程でAとの面接交渉や婚姻費用分担についての調整も試みられたが,解決のため互いに歩み寄る方向には進まず,遂に被告は,原告がCの社長と遊んでいることに業を煮やし,平成14年8月11日ころ鍵を交換して自宅から原告を閉め出すという実力行使に出た。(甲5ないし8,乙3)
 そのため,原告としてはまず自分の住居を確保することに専念せざるを得なくなり,家事調停の続行を断念するほかなかった。
 (4)原告は,平成14年11月ころ,   さらに詳しくみる:再度家事調停を申し立てたが,被告が出頭し・・・

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