離婚法律相談データバンク 出社に関する離婚問題「出社」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 出社に関する離婚問題の判例

出社」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

出社」関する判例の原文を掲載:て,取締役であった被告を解任し,かつ,経・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:て,取締役であった被告を解任し,かつ,経・・・

原文 平成9年2月に自宅を出て別居を強行したのは,自らの不貞行為を被告に知られ,その不貞関係を断ち切りたくなかったためであって,原告は,現在でも,Gとの関係を継続している。
    また,原告は,被告と二人で築き上げてきたDの経営から被告を排除しようとして,取締役であった被告を解任し,かつ,経理の仕事も取り上げて同社に被告を出入りさせず,その後,Gに経理を担当させている。このような事情に鑑みても,原告の離婚請求は認められるべきでない。
    なお,原告が家を出た後に,被告がIと関係を持った一連の行為は,原告の不貞行為によって正常な精神状態でなかった際の出来事であって,これを理由に,婚姻関係が破綻した責任を被告に帰すべきではない。
   (原 告)
   ア 原告が最初に不貞行為に至ったことは認めるが,被告の不貞行為は,原告の不貞行為とは関係のないものであって,被告とIとの関係からすれば,現時点における原・被告間の婚姻関係の破綻の責任が専ら又は主として原告にあるということはできず,原告は既に有責配偶者ではない。
   イ 仮に原告が有責配偶者であるとしても,本件においては,①原・被告の別居後,6年以上が経過していること,②原・被告間の3子はいずれも既に成人に達し,独立していること,③被告は,原告との離婚によっても経済的に困難な状態におかれないこと,以上の事情があるから,最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう,被告が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等,原告の離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情は認められず,原告の離婚請求を有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないというべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 原・被告間の婚姻関係の破綻の有無について
 (1)まず,原・被告間の婚姻関係の推移についてみると,前提となる事実に加え,証拠(甲6,23,24,25,30,乙3,4,6(いずれも枝番号のあるものはそれを含む。),原   さらに詳しくみる:・被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば・・・

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