「手形」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「手形」関する判例の原文を掲載:渡)で控訴棄却の判決が言い渡され,上告提・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:渡)で控訴棄却の判決が言い渡され,上告提・・・
| 原文 | 提起した。これが前件訴訟である。 (3)前件訴訟の帰すう ア 前件訴訟については,第1審で請求棄却の判決が言い渡され,その控訴審(東京高等裁判所平成12年(ネ)第5183号事件・同年12月13日口頭弁論終結・平成13年2月28日判決言渡)で控訴棄却の判決が言い渡され,上告提起ないし上告受理申立ての期間経過によって,同判決は確定した。これが前件判決であるが,以下,前件判決の既判力の基準時となる平成12年12月13日の口頭弁論終結時を「前訴基準時」という。 イ 前件判決(その引用する第1審判決を含む。)は,前記「前提となる事実」として摘示したとおりの事実をほぼ認定しているが,「現在においても被告は,原告の性格を十分に理解した上で,原告が一日も早く被告の元に戻ってくることを願い,これからも待ち続けるつもりであるとの意思を表明し,原告との婚姻関係の継続に積極的な姿勢を示していること,したがって,原告においてこれまでの自らの行為の是非を顧み,被告との生活をやりなおす努力をするのであれば,婚姻関係の修復の妨げになるような事情は特段に見あたらないこと等の事情に照らして考えれば,今後,両者間で円満な婚姻関係を回復することを期待することができないわけではない。」と判示して,原・被告間の婚姻関係は破綻していないと結論づけている。 ウ なお,原告は,前件訴訟においても,被告に交際している男性がいるとして,その不貞関係を主張したが,前件判決は,被告自身は,当該男性につき,「ボランティアで知り合った人物で,倒産して困っていた方なので,ボランティアの延長で助けたまでのことである。」と説明していて,被告が当該男性と不貞関係にあったことを認めるべき証拠は全くないと判示して,原告の主張を排斥している。 (4)本件訴訟の提起 原告は,前件判決が確定した約7か月後の平成13年9月26日,被告に対し,再び離婚請求訴訟を提起した。これが本件訴訟である。 3 本件訴訟の争点 (1)第1の争点は,原・被告間の婚姻関係が,前件判決の既判力に抵触することなく,現時点において,これを継続し難いほどに破綻していると認められるか否かであるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。 (原 告) ア 前訴基準時後に発覚した事情 前件判決では,被告がボランティアで知り合ったという男性と被告との不貞関係は,これを認めるに足りる証拠がないとして さらに詳しくみる:,否定されているが,前訴基準時後,当該男・・・ |
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