離婚法律相談データバンク 店長に関する離婚問題「店長」の離婚事例:「離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例」 店長に関する離婚問題の判例

店長」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例

店長」関する判例の原文を掲載:たり,同社の経理事務を行うことができない・・・

「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:たり,同社の経理事務を行うことができない・・・

原文 女性関係を喧伝したりした。
   (ウ)他方,原告も,被告と別居した直後から,被告をDの経営から排除しようとして,被告の出社を禁止したり,同社の経理事務を行うことができないように,取引銀行に対し,被告が管理していた届出印の紛失届を提出したり,従業員の給料計算に必要な書類をH事務所に交付したりした。
   (エ)被告は,原告の措置に対抗するため,様々な対抗手段を執るなどしたが,その過程で,原告の頭部を穴開けパンチで殴打し,原告にけがを負わせたこともあって,Dの内部が混乱するようになったため,原告は,平成9年7月25日,Dの代表者として,被告に対し,帳簿類の引渡しを求める仮処分決定を得て,その執行をしたうえ,同年9月12日,同社の社員総会において,被告を取締役から解任する旨の決議を成立させた。
   (オ)しかし,被告は,その後もDに立ち入り,経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため,原告は,平成10年10月,東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て,被告との離婚を求めたが,被告が応じなかったため,平成11年3月24日,原・被告間で,暫定的に,次のような内容の調停が成立した。
     ① 原告と被告とは,当分の間従来どおり別居を継続する。
     ② 原告は,被告に対し,婚姻費用の分担金として,平成11年3月から別居解消又は婚姻解消に至るまで,1か月当たり27万円を支払う。
     ③ 被告は,原告に対し,平成9年2月28日及び同年3月1日の両日にわたって原告の預金口座から引き出し,保管中の現金155万0937円を返還する。
     ④ 被告は,原告に対し,今後,Dの建物及びその敷地内に立ち入らない。
   (カ)原告は,被告に対し,前記調停で成立した婚姻費用分担金の支払義務を現在まで履行している。
   (キ)しかし,被告は,調停成立後も,度々,Dの事務所を訪れ,従来と同様の行動をとった。
   (ク)これに対し,原告は,平成11年7月8日,再び東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件を申し立てたが,被告が話合いに応じないため,不調となった。そこで,当庁に被告との離婚訴訟(平成11年(タ)第896号事件)を提起した。これが前件訴訟である。
 (3)前件訴訟の帰すう
   ア 前件訴訟については,第1審で請求棄却の判決が言い渡され,その控訴審(東京高等裁判所平成12年(ネ)第5183号事件・同年12月13日口頭弁論終結・平成13年2月28日判決言渡)で控訴棄却の判決が言い渡され,上告提起ないし上告受理申立ての期間経過によって,同判決は確定した。これが前件判決であるが,以下,前件判決の既判力の基準時となる平成12年12月13日の口頭弁論終結時を「前訴基準時」という。
   イ 前件判決(その引用する第1審判決を含む。)は,前記「前提となる事実」として摘示したとおりの事実をほぼ認定しているが,「現在においても被告は,原告の性格を十分に理解した上で,原告が一日も早く被告の元に戻ってくることを願い,これからも待ち続けるつもりであるとの意思を表明し,原告との婚姻関係の継続に積極的な姿勢を示していること,したがって,原告においてこれまでの自らの行為の是非を顧み,被告との生活をやりなおす努力をするのであれば,婚姻関係の修復の妨げになるような事情は特段に見あたらないこと等の事情に照らして考えれば,今後,両者間で円満な婚姻関係を回復することを期待することができないわけではない。」と判示して,原・被告間の婚姻関係は破綻していないと結論づけている。
   ウ なお,原告は,前件訴訟においても,被告に交際している男性がいるとして,その不貞関係を主張したが,前件判決は,被告自身は,当該男性につき,「ボランティアで知り合った人物で,倒産して困っていた方なので,ボランティアの延長で助けたまでのことである。」と説明していて,被告が当該男性と不貞関係にあったことを認めるべき証拠は全くないと判示して,原告の主張を排斥している。
 (4)本件訴訟の提起
    原告は,前件判決が確定した約7か月後の平成13年9月26日,被告に対し,再び離婚請求訴訟を提起した。これが本件訴訟である。
 3 本件訴訟の争点
 (1)第1の争点は,原・被告間の婚姻関係が,   さらに詳しくみる:前件判決の既判力に抵触することなく,現時・・・

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