「女性と交際」に関する事例の判例原文:離婚原因を作った夫からの離婚請求が認められた事例
「女性と交際」関する判例の原文を掲載:る平成13年5月まで,Iに生活費を渡し,・・・
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」の判例原文:る平成13年5月まで,Iに生活費を渡し,・・・
| 原文 | 被告の前記行状について情報を得るなどしてため,これが発覚するところとなった。 カ また,被告は,前訴基準時後である平成13年5月まで,Iに生活費を渡し,また,食べ物を届けていた。同月には,IとMが交際していることを知り,Iの部屋へ無断で入った上,部屋の物を持ち去るなどの嫌がらせを行い,その後も,Mに対し,1日20回以上,電話を架けたり,巣鴨駅で待ち伏せ「この女は,私の男をとった女だ。」などと大声で叫ぶなどの嫌がらせを行った。そのため,Mは,数回にわたり警察に通報し,被告は,警察で事情を聴取されると,Iとは夫婦同然の仲であると述べていた。 キ その一方で,被告は,Iに対しては,なお復縁を迫っていた。 (2)前記認定の事実を総合して判断すれば,原・被告の婚姻関係は,原告の不貞行為が契機となって別居という事態に発展して現在までその別居状態が継続しているばかりでなく,その間において,被告もまた,Iと男女の関係に至り,かつ,その関係を続け,その事実は,前件訴訟では発覚せず,したがって,前件判決では,被告とIとの不貞関係を認めるに足りる証拠はないと判断されているが,前訴基準時後も,その関係が続き,現時点における被告とIとの関係はともかく,少なくとも平成13年5月ころまでは,被告が愛情を注いでいたのは,原告ではなく,Iであったと認められる。 他方,原告においても,前件訴訟において,原告との復縁を求める被告の言動につき,Iとの不貞行為が発覚していなかったため,その疑いを抱いていても,なお真意であると誤信する余地がないわけではなかったが,その関係が発覚した現在においては,被告の言動は,真意 さらに詳しくみる:から原告との復縁を願ってのものではないと・・・ |
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