離婚法律相談データバンク 別居時期に関する離婚問題「別居時期」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 別居時期に関する離婚問題の判例

別居時期」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

別居時期」関する判例の原文を掲載:また,原告は,監護養育者として適格性があ・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:また,原告は,監護養育者として適格性があ・・・

原文 判断を左右すべき事情は特に窺われない。
     また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の被告の許での情報等の影響もあるであろうが,元々は原告被告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更することが適切とは解されない。また,二男についても,幼稚園等現在の環境に順応して順調に生育しており,兄弟仲が良好と解されることなどを考慮すれば,長男,二男の双方にとって,監護環境を分けることが相当とは解されず,親権についてもあえてこれを分離することが相当とは解されない。
     鑑定意見は,本件における子らの年齢を考慮して,母子交流が重要であるというが,これは被告が親権を得て子らの監護に当たるという場面を想定して,監護の内容として母との面接交渉を充実すべきことをいうものであって,母   さらに詳しくみる:親である原告を親権者とすべきことをいうも・・・

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