離婚法律相談データバンク 同庁に関する離婚問題「同庁」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 同庁に関する離婚問題の判例

同庁」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

同庁」関する判例の原文を掲載:告が稼働する歯科医院がある建物の2階及び・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:告が稼働する歯科医院がある建物の2階及び・・・

原文 況に比し余裕ある生活が窺われ,経済的に不安はない。
     また,被告は,大学助手をしていた頃に罹患した黄斑部変性症により生じた片目の視力低下があるが,他に健康上の問題は認められない。
   イ 原告と被告との別居後,被告は本件建物に継続して居住しているところ,本件建物は,駅付近の商店街の割合交通量の多い通りから10メートル程入った小路にあり,99・17平方メートルの敷地で,1階に被告が稼働する歯科医院がある建物の2階及び3階部分である。床面積は別紙物件目録記載のとおりであり,2階にLDK,浴室とCの居室等があり,3階に被告の居室及び子供部屋があり,将来的には,3階の10畳程度の1室を2つに分割して子らに個室を与えることも可能である。
   ウ 被告は,母であるCと同居し,食事の支度は主にCが行い,小学校の父母会に出席するなど,継続的な被告の監護の補助者となっている。Cは,平成15年当時72歳であり,高血圧による健康上の不安があるが,日常の業務や家事に支障なく,他に健康上問題はない。ただし,C自身,歯科医として稼働しており,現在業務量を減らしてきてはいるが,監護を全面的に協力できる状態ではない。
     他に,被告の次姉が本件建物の近隣に居住しており,被告が仕事の時に二男の幼稚園の迎えに行ったり会合に出席するなどの手伝いをしている。次姉は専業主婦で子供は大学生になっており,また夫の転勤等による転居の可能性も低く,将来的にも継続的補助を期待できる。
   エ 被告の監護の意欲は強く,能力的にも問題はない。なお,被告は,長男の小学校のPTA副会長を務めたり,同小学校で子供達の剣道の指導をするなどの活動も行っている。
 (5)概ね以上のような状況を踏まえ,鑑定の結果は,結論として,長男及び二男の親権者を被告と指定し,同人の許で監護養育することが相当であるとするものであり,監護養育にあたって,当事者双方が,これまでの行きがかりから一切脱却し,未成年者らへの愛情に基づき相互の連携を計り,原告と子らとの面接交渉を円滑に行うことが必要であることを強調し,その理由として,概ね以下の趣旨の見解を述べる。
   ア 子らは,鑑定当時8歳と4歳であり,長男は両親である原告と被告との紛争を見てきており,原告との別居後は,周囲からの情報,被告に対する忠誠心もあってか,「できすぎた仮面適応」すら窺われることから,監護者について直接意見を求めることは適当ではないと判断した。
   イ 原告も被告も,監護の補助者を得た上,監護養育に当たりたいとする熱意は高く,適格性に大きな差異はない。親による養育の協力内容,自然環境,住居スペースは,原告側が優れているかもしれないが,子らに心理的負担をかけてまで居住環境の変化を求める程の有意差ではなく,監護養育者の変更や交代等は,子らの福祉や健全育成の観点から特段の支障が認められない限り,避けるべきであるとの継続の原則が適用される。
     鑑定において,被告の許で監護養育を継続することに特段の支障は認められず,長男がいささかできすぎているが,両名とも健康に成長してきており,学校や幼稚園の環境,近隣環境にもなじみ適応してきており,原告の監護下に全生活を変えることは,子らに与える精神面の負担が大きすぎるといえる。
   ウ 子らは,発達学的に長男が幼児期から児童期,二男が乳児期から幼児期への移行期に当たる時期に,両親の紛争,母との別離に遭遇しており,行動諸科学の知見によれば,こうした影響により,自律性の望ましい発達が妨げられるなどし,思春期に非社会的行動,反社会的行動が生ずる可能性も否定できないと考えられるので,親権者,監護者の指定に併せて,子らと非監護者となる原告との間の母子交流を促進し,子らの心身の健全な発達に寄与させることが期待される。子らに発達障害をもたらすことのないよう,特に被告は,子らに対して,母である原告との関係を適切に説明し,納得させることも親権者の責任であることを自覚すべきである。
 (6)ア 以上によれば,原告及び被告のいずれも,監護の意欲は強く,監護能力及び環境等も問題ないものと認められ,特に一方が優るものとはいえない。
     そうであれば,現時点において,長男及び二男が,生まれ育った現在の環境になじんで,学校や幼稚園でも良好な生活を送っていること,長男と二男の兄弟仲も良好と解されること,被告は経済的に安定し,監護の補助も継続的に期待できる環境にあることなどを総合考慮し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と定めることを相当と認める。
   イ 原告は,原告が無理に子らと引き離された状況が是認されることは不当である旨主張するが,夫婦の別居に際し子が一方の意思に反する経緯で他方に引き取られたとしても,その結果生じた監護状態に問題がなければ,その監護の実績や子らの順応状況が親権者の指定において考慮されることは直ちに非難されるべきことではない。前記1項に認定したところに基   さらに詳しくみる:づいても,子らの福祉の観点からみて,本件・・・

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