離婚法律相談データバンク 同庁に関する離婚問題「同庁」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 同庁に関する離婚問題の判例

同庁」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

同庁」関する判例の原文を掲載: (イ)仮に長男について養育環境の変更を・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文: (イ)仮に長男について養育環境の変更を・・・

原文 て適格性がある以上,幼少である子供達の監護養育は母親である原告が行うのがむしろ自然である。
   (イ)仮に長男について養育環境の変更を避けるとしても,二男については,年齢,性格からみて,原告に監護養育者が変わっても特に支障はない。
      被告が原告の子供らとの面接交渉を拒否してきた経緯からすれば,今後の母子交流が円滑に行われないことが危惧され,母子交流の確保のためには少なくとも二男について原告を親権者として監護養育に当たらせることが子供らの健全な発達に資する。
   イ 養育費について
     離婚成立後の養育費として,長男A及び二男Bがそれぞれ成人に達する月まで,それぞれ月額8万円を請求する。
  (被告)
   ア 親権者の指定について
   (ア)子供らは,母親である原告のいない生活に慣れ,現在の環境に落ち着き安定している。特に,長男は,原告のいた頃はおどおどして自信のない子であったが,明るく活発となり,友達との関係も良好で,学業も優良であるところ,原告との面接に拒否的である。二男は長男を慕い,幼稚園を楽しみにするなど元気に過ごしており,原告をよく記憶していない。
      よって,被告を長男及び二男の親権者と定めるのが相当である。
   (イ)原告は,自らの意思で別居に至ったものである。
      被告は,調停手続中,原告の面接交渉の申し出を拒否したわけではないが,面接を厭う長男の繊細な性質や,二男も上記の事情で原告との面接を望んでいないことに鑑み,子供らを原告と不用意に会わせることは不適切と判断した。
   イ 養育費相当額について,争う。
 (4)財産分与請求
  (原告)
  さらに詳しくみる:    被告は,少なくとも以下の資産を有・・・

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