離婚法律相談データバンク 被告に婚姻に関する離婚問題「被告に婚姻」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 被告に婚姻に関する離婚問題の判例

被告に婚姻」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

被告に婚姻」関する判例の原文を掲載:被告の許での情報等の影響もあるであろうが・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:被告の許での情報等の影響もあるであろうが・・・

原文 る場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の被告の許での情報等の影響もあるであろうが,元々は原告被告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更することが適切とは解されない。また,二男についても,幼稚園等現在の環境に順応して順調に生育しており,兄弟仲が良好と解されることなどを考慮すれば,長男,二男の双方にとって,監護環境を分けることが相当とは解されず,親権についてもあえてこれを分離することが相当とは解されない。
     鑑定意見は,本件における子らの年齢を考慮して,母子交流が重要であるというが,これは被告が親権を得て子らの監護に当たるという場面を想定して,監護の内容として母との面接交渉を充実すべきことをいうものであって,母親である原告を親権者とすべきことをいうものではない。そして,従前原告が本件弁論準備期日等においても一貫して強く面接の機会を希望していたが,長男の意向や精神的影響に対する危惧,学校その他の日程上の事情などの理由により被告から具体的期日等を取り決めるための積極的な協力を得ることが難しかったことは当裁判所に顕著であり,原告が今後の面接交渉が実現困難であることを危惧することは理解できないではない。しかしながら,今後の面接交渉の可能性については,離婚の紛争が解決し,関係が定まって落ち着けば,両親の紛争を幼少期に見てきた長男の心情も落ち着き,鑑定人が指摘する仮面適応の疑いのある態度も緩和し,原告との面接交渉に否定的な長男や被告の態度が変化することも十分期待しうると解され(仮に,両親との関係が確定しても,心情の緩和がみられず,長男と母である原告との親和的関係を構築できないようであれば,専門家の関与を含め,原告との面接交渉を円滑に行う積極的方策が必要となろうが,現時点でそのような具体的必要性を生じているとはいえない。),十分な母子交流による子供の健全な発達の観点から,親権を原告に指定すべき必要があると断ずることはできない。
     その余,原告が主張及び陳述書(甲6)において鑑定結果等について指摘する点も,いずれも親権に関する上記判断を左右するに足りるものではない。
 (7)そうすると,原告の被告に対する子らの養育費請求も理由がない。
 4 争点(4)(財産分与請求)について
 (1)原告には婚姻中に形成した見るべき資産があるとは認められない。
 (2)被告の婚姻中に形成した資産について
   ア 証拠(乙1ないし4,7(各枝番を含む。))によれば,本件建物は,被告が共有持分1000分の553を所有するものであるところ,本件建物の平成14年度固定資産税課税標準額は711万0400円であり,その被告の共有持分に応じた額は393万2051円となること,本件建物は1階部分をCの所有とする区分所有建物であり,敷地権はDからの使用貸借であること,被告は本件建物建築にあたって負担分1660万円を住宅金融公庫からの融資によっており,その住宅ローンの返済が平成14年6月17日時点において1399万4917円残存していることが認められる。
     これらによれば,本件建物につき,財産分与の対象とすべき価値が存在していると認めることはできない。
   イ 平成5年5月16日婚姻時から平成13年4月25日ころまでの同居期間中に蓄積され,現存する預貯金等の存否を検討するに,証拠(乙4(枝番を含む。))によれば,被告は,平成5年5月16日時点で,E銀行の定期預金口座に100万円(平成3年10月28日及び同年12月12日預入の元金合計),普通預金口座に2万8584円,三菱銀行の定期預金口座に50万円(平成4年12月22日預入の元金),普通預金口座に3万7650円の合計156万6234円の預金債権を有し,平成13年4月25日時点で,E銀行の普通預金口座に128万9727円,14万1485円の合計143万1212円の預金債権を有し,平成14年6月17日時点においてはE銀行及びF銀行の普通預金口座に合計51万3545円の預金債権を有していることが認められるが,その他にみるべき預貯金債権又は現金による資産を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はない。
     そうすると,被告が現に保有する預金債権について,原告との同居期間中に新たに蓄積された資産が現存するものと認めることはできない   さらに詳しくみる:。      原告は,I医院の収入は9割・・・

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