離婚法律相談データバンク 被告に婚姻に関する離婚問題「被告に婚姻」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 被告に婚姻に関する離婚問題の判例

被告に婚姻」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

被告に婚姻」関する判例の原文を掲載:には被告所有である。    イ 預金・現・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:には被告所有である。    イ 預金・現・・・

原文 告から生活費等の送金もないのであって,離婚後の生活等のためには,2000万円を財産分与することが相当である。
   ア 本件建物 4000万円
     本件建物の所有名義は1階部分はC,2階及び3階部分はCと被告との共有となっているが,ローンの返済は全額被告が行っており,実質的には被告所有である。
   イ 預金・現金等 1000万円
     被告は歯科医であり,その収入からすれば,少なくとも1000万円の預金・現金等がある。
  (被告)
    被告の資産等は以下のとおりであり,離婚に当たり原告に分与すべき財産はない。
   ア 本件建物 393万2051円
     本件建物の平成14年度の固定資産税課税標準額は711万0400円であり,これに被告の共有持分割合である1000分の553を乗じると,393万2051円であり,これが被告所有不動産の価額である。
   (ア)本件建物は,一棟の建物の2階及び3階部分であり,被告とCの共有不動産である。1階部分はCの単独所有となっている。1階部分を含む建物全体の請負代金は5845万2500円であるが,被告は上記共有持分割合に見合う1660万円を住宅金融公庫から借り入れて返済に当たってきたにすぎず,残余の4185万2500円はCが負担している。
   (イ)本件建物は,敷地をDから使用貸借しているものであり,市場価値はない。
   イ 平成14年6月17日時点における預金債権 51万3545円
   (ア)E銀行普   さらに詳しくみる:通預金 49万0831円    (イ)F・・・

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