離婚法律相談データバンク 被告に婚姻に関する離婚問題「被告に婚姻」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 被告に婚姻に関する離婚問題の判例

被告に婚姻」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

被告に婚姻」関する判例の原文を掲載:の居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:の居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦・・・

原文 告にこれを申し入れた。原告は,これは約束違反であると考えて納得しがたかったが,Cは建物新築後,沖縄に在住して歯科医院を営む夫であるDの下に行くものと考えて,話に応じ,本件建物の建替期間中から(略)の居宅でCとの同居が開始された。
     本件建物の完成後,同所で原告,被告及びCが同居した。2階には台所,浴室,居間等とCの居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦と子らの居室となっている。原告とCないし被告の姉らとの折り合いはよくはなかったが,双方の努力等により,Cと同居した婚姻生活は特に破綻を生ずることなく継続した。もっとも,原告は,Cとの同居が約束違反であるとの気持ちが強く,喧嘩の際に,同居のことで約束と違うなどと言うこともあった。また,Cが被告に依存する一方で,原告を大事にしない,被告もそのような状況にある原告を顧みず,育児に対する相談にも乗ってくれないなどと感じ,不満を持っていた。
     被告は,初めのうちは原告,C双方の不服を聞くよう心がけたが,被告にとっては些細なことや理屈の通らないことが多く,段々うっとうしいだけと感ずるようになり,更に長男出生の後頃から,次第に原告が主にCに険悪な言葉を発し,Cが我慢しており,原告に非があると感ずるようになり,また被告の姉らに対する原告の態度,子供の育て方などに不服を持つなど,不満を募らせた。
   オ しかしながら,平成13年ころまでは一応平穏な生活が続いていたが,同年3月ころには,原告が,長男の就学に備え,勉強机の置き場を作るため被告の書類等の片づけなどをするなどして部屋の模様替えをすることを繰り返し求めたが,被告は当時多忙で疲れていたことなどで感情を害し,原告に反感を示してなかなか応じないことがあり,こうしたことから,同月23日に勉強部屋のことで原告と被告との間で喧嘩になった。
   カ 同月24日,原告は,前日からの喧嘩の続きで,春休みで子供を連れて実家に帰る予定を早めて里帰りし,待つようにいった被告との間で更に軋轢を生じた。
     同年4月4ないし5日ころ,被告が原告の実家に迎えに行ったが,結局話し合いが成立せず,被告は2日後に入学式を控えていた長男のみを連れて帰った。原告は,一旦本件建物に戻って,入学式には出席した。
     被告は,原告に対し,二男を連れて帰ってきてから話し合いをすることを要求し,原告は,同月14日ころ,二男を連れて本件建物に戻った。
   キ そのような状況下で,同月24日,原告とCとの間で些細な話からいさかいがあり,その後Cは具合が悪くなり,被告が血圧を測ったり,血圧降下剤,精神安定剤の点滴を行い,更に救急車を呼んだ。病院に搬送された時には血圧の状態も安定し,入院の必要はないと判断され,Cは次姉の家に泊まった。
     同月25日,被告の姉ら2名が訪れ,Cの具合が悪くなったことについて,原告をY1家の嫁としてふさわしくないという趣旨を述べて非難するなどし,更に被告を含めた話し合いとなったが,被告も原告の態度や発言に不満をもち,原告が実家に帰るという話になってしまい,原告は実家の両親に電話をかけ,原告の両親が話し合いに来ることになった。その間に,被告は,子らを次姉の家に預けたが,これは原告の意思に基づくものではない。午後11時ころ,原告の両親が到着し,話し合いが行われたが,険悪な状態であり,翌日午前3時ないし4時ころ,話し合いがまとまらないまま,原告は両親と共に実家に帰った。
     その後,具体的な話し合いの進展はないまま,別居状態が続いた。
   キ 同年6月9日,原告は本件建物に赴き,居宅内で遊んでいた二男を抱き,Cに長男が診療室にいることを聞いて,診療室に赴き長男を呼び寄せたが,被告は,原告が子らを連れ去ろうとしていると理解してこれを阻止し,原告の動きを押さえて制圧し,二男を取り返すなどの騒ぎとなった。その際,原告は,頚部痛,運動制限,両肘の皮下出血を生じ,同日病院で診察を受け,頚部挫傷,両肘皮下出血の病名で,全治5日間を要する見込みとの診断を受けた。(なお,その際の原告及び被告の具体的行為態様に関する原告及び被告の陳述書及び供述は明らかに齟齬し,具体的行為態様を認めるに足りる的確な証拠がないが,原告が二男を抱きかかえ,長男と接触しようとしたところを子らを連れ去られると思った被告が制圧し,奪い返す行為を行っており被告から原告に対する何らかの有形力の行使があったと推認され,他に原告の受傷原因を窺わせる事実も認められないから,頚部挫傷,両肘皮下出血は被告の子らを奪い返す際の何らかの行為によって生じたものと認めることが相当である。)
 (3)以上に認定したほか,原告及び被告が婚姻破綻原因としてそれぞれ主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的   さらに詳しくみる:事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 ・・・

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