離婚法律相談データバンク 生活状況等に関する離婚問題「生活状況等」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 生活状況等に関する離婚問題の判例

生活状況等」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

生活状況等」関する判例の原文を掲載:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:件),係属中である。(甲6,原告本人,弁・・・

原文 0日不成立により終了し,原告は,その頃婚姻費用分担の調停を申し立て(同庁平成14年(家イ)第1884号事件),係属中である。(甲6,原告本人,弁論の全趣旨)
 2 主な争点
 (1)離婚請求の当否及び婚姻破綻原因
  (原告)
   ア 被告は,原告に対し,Cと別居して生活する旨約束していたが,Cの強い希望で同居した。
     原告は,Cとの円満な関係維持に努めてきたものの,Cとの折り合いは必ずしもよくなかった。しかるに,被告は,原告とCとの関係が円満に行くように原告に協力せず,被告の姉らと一緒になって,Cに忍従するよう原告に求めるばかりだった。
     平成13年3月,被告らは突然,原告がCとの折り合いが悪いこと等を口実として,原告が嫁としてふさわしくないなどと言い出し,同年4月,子供2人を残して行かざるを得ない状況で,原告を家から追い出した。その後も,被告は原告との話し合いをしようとせず,子供との面会も一切拒絶した。
   イ 以上によれば,被告の行為は,民法770条1項2号の悪意の遺棄に当たり,かつ原告被告間には同5号の婚姻を継続し難い重大な事由があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。
  (被告)
    被告は,原告との離婚を希望する。
    ただし,原告は自らの意思で家を出たのであり,被告に悪意の遺棄はない。
    仮に,原告と被告とに婚姻を継続し難い重大な事由があるとすれば,その原因は専ら原告の所為にある。
   ア 被告は,原告に対し,Cとの別居を約束したことはない。原告との結婚当初,被告が別居の希望を述べたことはあり,新婚であったこと,原告がフルタイムで働き,子供もなく経済的余裕があったこと,Cの体調もまだ悪くなかったことなどから,当時,被告も別居の希望を持っていた。しかし,被告は,母であるCの営む歯科医院に勤務しており,また一人息子であり,同居の可能性があることは原告も理解していると考えていた。
     被告は,Cとの別居という原告の希望をなるべく叶えたいと考えていたが,原告の退職による収入の低下,被告が過労気味であったことなどから,原告と十分話し合った末,Cとの同居に至った。
     Cは,原告と円満に同居生活を送れるよう努力していたし,原告も当初は同様に努力していた。
     しかし,原告は,突然Cを拒否するようになり,被告が円満な関係を保つため努力しても,原告は自己のみが正しく被告とCに非があるとの態度を貫き,同居生活を円満に行おうとせず,更に被告に対して,被告の姉を自宅に来させないよう要求したり,Cとの別居や高収入を要求するなど,自己中心的な態度を示し続けた。
   イ 平成13年4月24日,原告の暴言のためCがショックで体調を崩して救急車で病院に   さらに詳しくみる:搬送されたため,被告の姉らが原告に意見し・・・

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