「敷地権」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「敷地権」関する判例の原文を掲載:も継続的に期待できる環境にあることなどを・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:も継続的に期待できる環境にあることなどを・・・
| 原文 | において,長男及び二男が,生まれ育った現在の環境になじんで,学校や幼稚園でも良好な生活を送っていること,長男と二男の兄弟仲も良好と解されること,被告は経済的に安定し,監護の補助も継続的に期待できる環境にあることなどを総合考慮し,長男A及び二男Bの親権者をいずれも被告と定めることを相当と認める。 イ 原告は,原告が無理に子らと引き離された状況が是認されることは不当である旨主張するが,夫婦の別居に際し子が一方の意思に反する経緯で他方に引き取られたとしても,その結果生じた監護状態に問題がなければ,その監護の実績や子らの順応状況が親権者の指定において考慮されることは直ちに非難されるべきことではない。前記1項に認定したところに基づいても,子らの福祉の観点からみて,本件において,現在の監護状態が生じた事情に親権の判断を左右すべき事情は特に窺われない。 また,原告は,監護養育者として適格性があれば,幼少の子供の監護養育は母親が行うのが自然であると主張するが,双方に監護養育者としての適格性がある場合,当然に幼児の親権者として母親を指定すべきであるとはいえないし,本件において,子らが9歳と5歳であるという年齢を考慮しても,特に長男について,両親の紛争を見てきた影響も窺われており(その後の被告の許での情報等の影響もあるであろうが,元々は原告被告双方に起因するものというべきである。),これに対して相当神経質な反応も窺われ,一旦順応した現在の生活環境から更に環境を変更す さらに詳しくみる:ることが適切とは解されない。また,二男に・・・ |
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