「敷地権」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「敷地権」関する判例の原文を掲載:人に対する陳述時期とずれており,明確に認・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:人に対する陳述時期とずれており,明確に認・・・
| 原文 | は特段窺われない。(退職時期については,原告の供述には婚姻から半年経過後であることを認める部分があり,鑑定人に対する陳述時期とずれており,明確に認定できない。)。 ウ 被告は,H大学に口腔外科の有給助手として勤務していたが,目の病気を理由に平成4年9月に退職し,以後同大学の無給の非常勤講師の地位を得ている。被告は,大学退職後,母であるCが経営するI医院で勤務医として稼働し,平成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し,Cが,その1階部分にI医院を移し,これを開設してからは,同医院で勤務医として稼働している。 同医院は,診療時間が午前10時から12時30分,午後2時30分から7時30分で,休診日は水曜日,土曜日午後,日曜日及び祝祭日である。 また,被告は,月1回程度神奈川県小田原市にあるJ医院に勤務したり,新宿区の嘱託による検診等も行っている。 エ 原告は,婚姻前から,Cと別居して独立の家庭をもつことを希望しており,Cの体調が悪くなるなどした場合,将来的に同居の可能性があることは理解していたが,相当長期にわたって同居しないでよいものと考えていた。被告も将来的にはCとの同居を考えていたが,当分は別居して生活することを考えており,(略)に居宅を賃借して婚姻生活を開始した。 ところが,婚姻後まもなく,Cから本件建物を含む診療所兼住居の新築(旧住居の建替え)とCとの同居の話が持ちかけられ,被告は同居時期としては早すぎるのではないかと思ったが,結局原告にこれを申し入れた。原告は,これは約束違反であると考えて納得しがたかったが,Cは建物新築後,沖縄に在住して歯科医院を営む夫であるDの下に行くものと考えて,話に応じ さらに詳しくみる:,本件建物の建替期間中から(略)の居宅で・・・ |
|---|
