離婚法律相談データバンク スクールに関する離婚問題「スクール」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 スクールに関する離婚問題の判例

スクール」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

スクール」関する判例の原文を掲載:な発達の観点から,親権を原告に指定すべき・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:な発達の観点から,親権を原告に指定すべき・・・

原文 的方策が必要となろうが,現時点でそのような具体的必要性を生じているとはいえない。),十分な母子交流による子供の健全な発達の観点から,親権を原告に指定すべき必要があると断ずることはできない。
     その余,原告が主張及び陳述書(甲6)において鑑定結果等について指摘する点も,いずれも親権に関する上記判断を左右するに足りるものではない。
 (7)そうすると,原告の被告に対する子らの養育費請求も理由がない。
 4 争点(4)(財産分与請求)について
 (1)原告には婚姻中に形成した見るべき資産があるとは認められない。
 (2)被告の婚姻中に形成した資産について
   ア 証拠(乙1ないし4,7(各枝番を含む。))によれば,本件建物は,被告が共有持分1000分の553を所有するものであるところ,本件建物の平成14年度固定資産税課税標準額は711万0400円であり,その被告の共有持分に応じた額は393万2051円となること,本件建物は1階部分をCの所有とする区分所有建物であり,敷地権はDからの使用貸借であること,被告は本件建物建築にあたって負担分1660万円を住宅金融公庫からの融資によっており,その住宅ローンの返済が平成14年6月17日時点において1399万4917円残存していることが認められる。
     これらによれば,本件建物につき,財産分与の対象とすべき価値が存在していると認めることはできない。
   イ 平成5年5月16日婚姻時から平成13年4月25日ころまでの同居期間中に蓄積され,現存する預貯金等の存否を検討するに,証拠(乙4(枝番を含む。))によれば,被告は,平成5年5月16日時点で,E銀行の定期預金口座に100万円(平成3年10月28日及び同年12月12日預入の元金合計),普通預金口座に2万8584円,三菱銀行の定期預金口座に50万円(平成4年12月22日預入の元金),普通預金口座に3万7650円の合計156万6234円の預金債権を有し,平成13年4月25日時点で,E銀行の普通預金口座に128万9727円,14万1485円の合計143万1212円の預金債権を有し,平成14年6月17日時点においてはE銀行及びF銀行の普通預金口座に合計51万3545円の預金債権を有していることが認められるが,その他にみるべき預貯金債権又は現金による資産を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はない。
     そうすると,被告が現に保有する預金債権について,原告との同居期間中に新たに蓄積された資産が現存するものと認めることはできない。
     原告は,I医院の収入は9割方被告の稼働によるものである旨主張,供述するが,原告は被告の行うレセプトの処理の補助や銀行振込等を手伝っていた程度で,同歯科医院の経理や受付等の日常的業務を担当していたものではなく(原告本人),原告の供述するI医院における収入,稼働状況に関する供述を裏付ける客観的証拠もなく,被告の供述は相反するものであり,原告の供述を採用することはできない。証拠(乙4ないし7(各枝番を含む。),被告本人)によれば,同歯科医院の開設者がCであり,被告が勤務医の立場にあること,被告が同歯科医院から支払われている給与の年収は,前年度の医院の収入状況をみて,税理士のアドバイスを受けて決定しており,支払金額で平成10年ないし平成13年の間に630万円ないし1080万円程度であること,平成13年における被告の収入は,給与収入としてI医院からの支払金額630万円(税込み月収として45万円),月1回勤務するJ医院からの支払金額127万2000円,保健所の嘱託業務による新宿区からの支払金額22万3200円,雑収入として印税6万7800円の合計786万3000円(所得金   さらに詳しくみる:額にして588万3480円)であること,・・・

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