「ストレス等」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「ストレス等」関する判例の原文を掲載:なったが,被告も原告の態度や発言に不満を・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:なったが,被告も原告の態度や発言に不満を・・・
| 原文 | 入院の必要はないと判断され,Cは次姉の家に泊まった。 同月25日,被告の姉ら2名が訪れ,Cの具合が悪くなったことについて,原告をY1家の嫁としてふさわしくないという趣旨を述べて非難するなどし,更に被告を含めた話し合いとなったが,被告も原告の態度や発言に不満をもち,原告が実家に帰るという話になってしまい,原告は実家の両親に電話をかけ,原告の両親が話し合いに来ることになった。その間に,被告は,子らを次姉の家に預けたが,これは原告の意思に基づくものではない。午後11時ころ,原告の両親が到着し,話し合いが行われたが,険悪な状態であり,翌日午前3時ないし4時ころ,話し合いがまとまらないまま,原告は両親と共に実家に帰った。 その後,具体的な話し合いの進展はないまま,別居状態が続いた。 キ 同年6月9日,原告は本件建物に赴き,居宅内で遊んでいた二男を抱き,Cに長男が診療室にいることを聞いて,診療室に赴き長男を呼び寄せたが,被告は,原告が子らを連れ去ろうとしていると理解してこれを阻止し,原告の動きを押さえて制圧し,二男を取り返すなどの騒ぎとなった。その際,原告は,頚部痛,運動制限,両肘の皮下出血を生じ,同日病院で診察を受け,頚部挫傷,両肘皮下出血の病名で,全治5日間を要する見込みとの診断を受けた。(なお,その際の原告及び被告の具体的行為態様に関する原告及び被告の陳述書及び供述は明らかに齟齬し,具体的行為態様を認めるに足りる的確な証拠がないが,原告が二男を抱きかかえ,長男と接触しようとしたところを子らを連れ去られると思った被告が制圧し,奪い返す行為を行っており被告から原告に対する何らかの有形力の行使があったと推認され,他に原告の受傷原因を窺わせる事実も認められないから,頚部挫傷,両肘皮下出血は被告の子らを奪い返す際の何らかの行為によって生じたものと認めることが相当である。) (3)以上に認定したほか,原告及び被告が婚姻破綻原因としてそれぞれ主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 しかしながら,以上の経緯によれば,原告被告間の婚姻は,明らかに破綻し,別居を望んでいた原告と被告の母であるCとの同居生活に次第に破綻を生じ,原告被告相互に相手の対応に不信を募らせていたことから,平成13年3月ないし4月に些細な喧嘩から不和を生じ,被告の姉らがCとの関係について原告に意見をしたことなども悪影響となり,原告の両親を交えた話し合いも何ら解決につながらず別居に至り,そのまま修復不可能な状態に至ったものであり,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認め,離婚を認めることが相当である。 2 争点(2)(慰謝料請求)について 前項に認定したところに認めうる経緯からは,婚姻破綻原因が原告被告の一方のみにあるとはいえない。 しかしながら,原告においては,婚姻当初の原告及び被告の予定に反して,婚姻後まもなく,被告の稼働するI医院の院長でもある立場にある被告の母と完全に二世帯同居の形で同居を開始し,被告の次姉も近隣に居住する環境にあり,原告において同居のストレス等は相当強かったと解されること,被告はI医院のほか,月1回程度の小田原市での勤務や,大学の非常勤講師その他の業務もこなし,相当多忙であったためやむを得ない面はあるが,上記の原告の立場に照らせば配慮が十分であったとはいえないこと,前記認定事実に基づけば,別居が決定される直接の経緯について少なくとも原告が無断で家を出たとか,同人の希望として子らと離れて離婚を予定した別居を選択したものとは解されず,直接的には原告との些細な諍いをきっかけにCが体調を崩してしまったことなどから,被告の姉ら及び被告に非難される状況となり,真意に反して,子らを置いた状態で深夜実家に帰らざるをえず,別居に至ったと認めることが相当であること,別居時期まで約8年間の原告との婚姻生活の間歯科医師としてのキャリアを継続し,安定的かつ相当額の収入を有し,子らとの関係等も維持される被告に比し,生活環境の変化等の点で原告は離婚により重大な打撃を被ることなども総合考慮の上,被告が負担すべき原告に対する離婚慰謝料とし さらに詳しくみる:て,金70万円を相当と認める。 な・・・ |
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