離婚法律相談データバンク 「産業」に関する離婚問題事例、「産業」の離婚事例・判例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」

産業」に関する離婚事例・判例

産業」に関する事例:「妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻」

「産業」に関する事例:「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
また、離婚の原因となったのは夫と妻とどちらに責任があるかが重要となります。
事例要約 この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 夫婦の出会いと結婚
夫と妻は、平成13年2月頃、携帯の出会い系でメールを通して知り合い同年4月に初めて直接会い、5月に妻の姓を名乗り結婚をしました。
妻には、連れ子として二人の子供が居たが、夫と養子縁組をして家族となりました。

2 結婚後の生活について
結婚後、妻は夫の給料をすべて管理して、夫には昼食代1,000円以外には小遣いを渡しませんでした。
また、同年6月には、妻の母親と同居するようになりました。

3 車の売却と一戸建てに転居
同年7月に、妻の母親は車を購入しました。その後、夫名義の車が車検切れになっており、また夫が過去に事故を起こして車検が通りにくくなっていたこともあり、夫の車名義を妻の母親に変更しました。
その後、夫の車は売却され、夫は自転車通勤をするようになりました。
同年9月には、家賃節約のために一戸建てに転居しました。その際、妻の母親は名古屋へ転居していきました。

4 名古屋への転居をめぐる状況
平成14年1月13日付で、妻は夫の勤務先店長宛てに名古屋への転勤希望をする旨の手紙を書き、夫に提出させました。
同年2月、妻は子供たちを連れて名古屋の母親のところへ行きました。
その後、4人家族なので夫に対して給料の4分の1である5万5千円で生活するように言い、夫の会社の寮などで生活をするように言いつけました。
しかし、会社の寮は年齢制限がかかって住めない、夫の両親と相談したいので電車賃が欲しいと妻に伝えたところ、妻は激怒して反論できない夫に対し一方的に罵声を浴びせました。

5 夫婦の別居
夫の両親と妻は初めて会い、そこで夫の両親から離婚前提での話し合いをしたが双方まとまらず、妻は名古屋市内のマンションへ転居していきました。
その際に、妻は夫の所有物である写真・手紙や家財道具などを勝手に処分してしまいました。

6 1度目の離婚調停と子供との離縁
夫の両親主体で、離婚調停を行いました。双方離婚することには同意していましたが、財産的な条件について折り合いがつかず、不成立となりました。
夫は、その後養子縁組をした二人の子供と離縁しました。

7 夫が再度今回の訴えを起こしました
判例要約 1 夫と妻との離婚を認める
夫婦双方、離婚に歯同意しておりすでに別居状態にあることから、夫婦生活は破綻し、離婚を認めるものとする。


2 夫の請求を一部認める
妻が夫の両親との接触を避け、また夫に対しても言葉の暴力を浴びせたり、夫の思い出の写真や手紙、家財道具を勝手に処分したりと配慮に欠ける行動が目立っていました。
よって、妻は夫に対して精神的苦痛を与えたとして、慰謝料100万円を支払うのが相当と判断されました。
原文        主   文

 1 原告と被告とを離婚する。
 2 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成14年11月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文1と同旨
 2 被告は,原告に対し,300万円及びこれに対する平成14年11月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は,被告である妻が,原告である夫を子供のように扱い,原告のことを夫とも思わず,敬意・愛情などが全く感じられない態度であったとして,原告が,被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由があることを理由に,離婚と慰謝料の支払を求めている事案である。
 1 原告の主張
   原告の主張の概要は,次のとおりである。
 (1)被告からの言葉による暴力
    被告及び被告の母A(以下「A」という。)は,原告に対し,同人との生活の中で,「社会通念が欠けているオオバカ者」と罵倒することが度々あった。これにより,原告は,被告及びAに対し,恐怖心を抱くようになり,彼らの機嫌を損ねないように日々気を遣いながら生活せざるを得なかった。
 (2)会社における原告の信用の失墜
   ア 原告の給料は,被告がすべて管理しているところ,原告が勤務する会社の支店全員参加による海外研修(韓国への2泊3日)について,被告は,「金がかかる」との理由で,原告を参加させなかった。
   イ 支店全員参加による月一回の商談会である昼食会についても,被告は,同様の理由で,原告を参加させなかった。
   ウ 原告は,被告から1日当たり1000円の昼食代以外には小遣いももらえず,同僚との付き合いも疎遠になってしまった。原告は,婚姻期間中,1万円のお金すら持ったことがなかった。
 (3)原告固有の財産等の無断処分・持ち出し
    被告は,平成14年3月,名古屋市内の賃貸マンションに転居していった際,原告にとっては思い出の品々(写真・手紙・旅行の土産など)を勝手に処分し,また原告所有の家財道具,電気製品,預貯金,現金などは持っていってしまった。持っていかれた家財道具・電気製品等の詳細は,別紙「結婚前所持品一覧表」のとおりである。原告は,当時それまでと同じ職場で働いていたから,被告が主張するような失踪した状態にあったわけではない。
 (4)その他
   ア 原告は,自己名義の自動車を所有していたが,Aへの名義変更がされた後は,原告が使用する回数は大幅に減らされ,さらに,被告及びAは,これを半ば強制的に57万円で売却し,その代金でA名義の軽自動車を購入した。そのため,原告は,自転車で通勤させられていた。
   イ 被告は,原告に対し,被告も結婚後はパートなどをして働く旨約束し,実際,働きに出たが,すぐに辞めてしまった。辞めた理由の1つには人間関係に嫌気がさしたこともあった。
   ウ 羽村市内のマンションの賃貸借契約を締結するとき,原告の顧客である仲介業者から契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求められたが,被告は,それを拒否し,その場で大喧嘩となった。
   エ 被告は,原告が会社で着る制服及び背広などは一切クリーニング屋に出すこともなく,原告は,汚れた制服のまま接客させられていた。また,原告の入浴は1日おきであった。
   オ 被告及びAは,通常の携帯電話をそれぞれ使用していたが,原告の携帯電話は解約され,   さらに詳しくみる:るとき,原告の顧客である仲介業者から契約・・・
関連キーワード 離婚,養子縁組,慰謝料請求,精神的苦痛,言葉の暴力
原告側の請求内容 1 妻との離婚
2 妻への300万円の慰謝料請求
勝訴・敗訴 一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
448,000~648,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第243号
第二審 なし
第三審 なし

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事例要約 この裁判を起こしたのは妻と妻の父親(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 登場人物
妻の父親(旅行業を目的とする会社グループの経営者)、妻(その長女)、夫(妻の父親が経営する会社を継ぐために結婚した婿養子)
2 婚姻
夫婦は平成元年12月5日に婚姻し、3人の子供をもうけました。
3 夫の資格取得
夫は社労士の資格を取るべく勉強を始めましたが、試験が近付くと不機嫌になり、妻に当たるようになりました。
4 別居
夫の態度に耐えられなくなった妻は女性問題センターに相談するなどして離婚を考えるようになりました。夫に「一緒にいるのがつらい」と申し出たところ、夫は結婚指輪とカギをおいて家を飛び出しました。
5 離婚調停
夫婦は平成13年4月26日に夫婦関係調整の調停を申し立てましたが取り下げています。
判例要約 1 離婚原因について
① 妻は夫が暴力をふるったと主張しています。しかし、夫が妻の目の前で物を投げたり壊したりして、妻に当たるようになったことは認められますが、それが社労士試験の直前期に集中しており、そのストレスはさることながら、自分が婿養子であることやサラリーマン家庭に育った夫が急に自営業者の許へ婿入りすることになったために感じる家風の違い、経験で勝る妻と、その父親に比べ経営力に劣ることのもどかしさといったストレスこと考えると、妻の目の前で物を投げたり壊したりしたことが必ずしも夫に責任がある離婚原因とは言えないでしょう。
② 妻は夫が不貞行為を行ったと主張しますが、妻が提出した風俗店のカード等を見てもそれが直ちに夫が風俗店に通っていたことを証明する程度ではないので、裁判所として不貞行為を認定することはできません。
2 親権者の指定について
現在妻が子供を育てている現状、夫もやむを得ないものとしている点を考慮すると現状のままでいいでしょう。
3 慰謝料請求について
離婚の原因がもっぱら夫にあると断言することができないので認められません。
4 財産分与について
夫婦の共有財産は2分の1ずつで清算するべきです。なお、子供名義の預金や学資保険も夫婦の共有財産と認定されます。なお、この裁判までの間に、夫婦ともにそれぞれ引き出した金額も計算に入れると、夫は妻に対して約4,400,000円を支払う義務がある計算になります。
5 養育費について
妻が月400,000円の収入があること、夫の現在の収入は不明ですが、大卒の39歳の平均的年収が7,010,000円であることから考えると、夫は妻に養育費として月20,000円支払うべきものと考えられます。
6 養子縁組解消について
夫婦関係が破たんしていること、そもそも結婚自体が家業を継ぐことが理由の一つであったことを考えると、養子関係を今後も継続することはできない重大な理由があると言えます。

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