「昼食代」に関する事例の判例原文:妻の夫に対する高圧的な態度・言動等による、夫婦生活の破綻
「昼食代」関する判例の原文を掲載:プリペイド式の携帯電話に変えさせられた。・・・
「妻の夫に対する高圧的な言動による結婚生活の破綻」の判例原文:プリペイド式の携帯電話に変えさせられた。・・・
| 原文 | 契約書の保証人欄に原告の両親の記入を求められたが,被告は,それを拒否し,その場で大喧嘩となった。 エ 被告は,原告が会社で着る制服及び背広などは一切クリーニング屋に出すこともなく,原告は,汚れた制服のまま接客させられていた。また,原告の入浴は1日おきであった。 オ 被告及びAは,通常の携帯電話をそれぞれ使用していたが,原告の携帯電話は解約され,プリペイド式の携帯電話に変えさせられた。なお,原告が結婚当初4本の携帯電話を保有していたのは,原告が勤務先で携帯電話の販売担当であることから,商品説明ができるように,複数の携帯電話を保有していたものである。 カ なお,原告は大人しい性格であり,被告は,原告のそのような性格を熟知しながら,厳しい言葉を浴びせ,表面上は原告から了解を得た,あるいは,合意があったなどと主張するが,そのような原告の言動は,真の了解や合意ではない。 2 被告の主張 被告の主張の概要は,次のとおりである。 (1)原告の主張(1)は,否認する。 (2)ア 原告の主張(2)アについては,名古屋に引っ越す時期でお金が必要であったため,原告と被告とで話し合って,不参加を決めたものである。 イ 原告の主張(2)イについても,参加不参加を決めたのは,原告である。 ウ 原告の主張(2)ウについては,原告は,婚姻期間中,小遣いが足りないと不満を漏らしたことはなく,そもそも原告には借金などがあり,その支払もあって生活は楽ではなかった。 (3)原告の主張(3)について。原告は,両親と一緒に来て以降,自宅に戻らず,一方的に失踪したままであったため,被告は,やむを得 さらに詳しくみる:ず,引越代を節約するため,原告の物及び被・・・ |
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