離婚法律相談データバンク 「旨を供述」に関する離婚問題事例、「旨を供述」の離婚事例・判例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」

旨を供述」に関する離婚事例・判例

旨を供述」に関する事例:「仮面夫婦による結婚生活の破綻」

「旨を供述」に関する事例:「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」

キーポイント 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。この裁判は、「客観的に」みたら夫婦関係はどのような現状なのか、がポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 出産・結婚
夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。
2 夫婦関係
妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。
平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。
平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。
3 妻のことに関して
妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。
夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。
妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。
4 夫の養父シゲオ(仮名)の死
シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。
5 夫の離婚請求
妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。
夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。
平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。
6 夫の態度
夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。
夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。
夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。
判例要約 1 夫の妻に対する離婚請求は認めない
夫と妻の関係は、平成14年6月ころまでは夫婦としての実態が保たれていました。平成14年7月ころ以降に、夫にはサトコの存在があって、妻から身の回りの世話を受けることを拒否するようになりました。夫とサトコの関係については、夫は否定していますが、世間一般的にみれば、浮気と疑われるに十分な状況にあります。夫については、サトコの存在が妻との別居、離婚請求と無関係とはいえません。
夫が妻と口をきかなくなったことで家庭内別居状態になり、平成15年3月21日から夫の転勤によって現に別居状態になったものといえます。
よって、夫と妻の別居状態は夫の主導で作り出されたもので、客観的に見て夫と妻の婚姻関係は、まだ回復が不可能な状態に達しているとはいえません。
原文

       主   文

  1 原告の請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事実及び理由

1 原告の請求
   原告と被告を離婚する。
2 事案の概要
(1)原告と被告とは,昭和58年7月13日に婚姻した夫婦であり,婚姻前から親しい関係にあって,原告,被告間の長女A(Aという。)は昭和55年○○月○○日に出生している。[争いがない]
(2)本件は,原告が,離婚はもともと被告の要望でもあり,原告,被告双方ともが婚姻関係の破綻を確認していたもので,原告と被告とは,平成元年頃から真の夫婦としての生活実体がなく,被告と原告の養父母及び実母との関係も疎遠であり,長年別居同然の状態にあったもので,平成15年3月21日からは現に別居しているから,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻して回復の見込みがなく,婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,民法770条1項5号に基づき離婚を求めたのに対し,被告が,原告と被告との婚姻関係は破綻しておらず,仮にそれが現在破綻していると評価されるとしても,原告は有責配偶者であり離婚が認められる要件を満たしていないと主張して,原告の請求を争った事案である。
3 当裁判所の判断
(1)原告の供述(及び陳述)中には,被告が2人目の子を流産した頃から原告と被告の夫婦関係は微妙なずれを見せ始めていたところ,平成元年頃に被告から署名,押印した離婚届を差し出されて離婚を申し入れられた旨,原告においても離婚することには異論はなかったものの,高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと,Aが未だ幼かったこと,離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から,離婚を実行に移すことはなかった旨,被告とはその頃から夫婦としての実体はなく,Aや親族の前では夫婦としての体裁を取り繕う,いわば仮面夫婦であった旨,原告としては,被告とは,オーバーにいえば手を触れるのも嫌な関係,空気を一緒に吸いたくない関係にあり,夫婦としての体裁を取り繕うことはかなりの苦痛であった旨,原告は,平成3,4年頃に被告から原告の養父B(Bという。)が他界したら離婚したいとの申し出を受けており,Bが平成14年4月に亡くなったことから,同年6月8日頃に被告に離婚を切り出した旨の供述(及び陳述)部分が存在する。
(2)しかるところ,証拠[甲2から35,乙1から8(以上枝番を含む。),証人C,証人A,原告,被告]及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
  ア 原告と被告とは,Aが生まれた昭和55年頃は東京都多摩市で生活していたが,原告が昭和56年7月に秋田に転勤となり,被告とAとは,Bの希望もあって,多摩市桜ヶ丘のB方においてB及びその妻D(原告の養母)(Dという。)と同居した。
    原告は,昭和58年4月に東京勤務となり,原告と被告及びAは,多摩市諏訪で同居して生活し,昭和60年9月にAがEに入学することとなったため,その頃,東京都港区三田に転居し,昭和63年4月頃,東京都世田谷区(以下略)所在のF○○○号(Fという。)をBが買受資金を出捐して原告名義で購入し,そこに転居した。
    その間,被告は,昭和60年に原告との2人目の子を流産した。
    原告は,平成元年7月から平成3年3月まで秋田に単身赴任して勤務先会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平成6年3月まで大阪に単身赴任して勤務先会社が支店長用として賃借したマンションで生活した。
    原告は,平成6年4月に東京勤務となり,Fにおいて,再び被告及びAと同居して生   さらに詳しくみる:会社の独身寮で生活し,平成3年4月から平・・・
関連キーワード 別居,浮気,婚姻関係,仮面夫婦,離婚
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第74号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「仮面夫婦による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 二人の出会いと結婚
 夫はデンマーク人で妻は日本人です。二人は長野県の英会話学校で、講師と生徒という関係で知り合いました。現在は東京に住んでいます。二人の間には二人の子供がいます。
2 夫婦の溝
 夫としては、妻が常に自分を監視しており、自分を理解してくれないと常日頃から感じていました。逆に妻としては、夫が家ではわがままで、泥酔して夜遅く帰ってくるということもよくあったことから、不満でした。
3 妻の態度
 夫の給料を最初は妻が管理していましたが、妻が貴重品を貸金庫に納め、夫に何を納めたか話さなかったことから、夫が自分で管理し、妻に生活費として月60万円を渡すようになりました。また、転職を繰り返してキャリアアップを図ろうとする夫を理解せず、食事も、子供の弁当も作らないと宣言したこともあったほか、夫の配偶者ビザの更新に署名しないと言った行動に出ることもありました。
4 夫の浮気
 証拠上、夫は二人の女性と親密な関係となりましたが、そのうち一人については浮気があったかどうかは確かではありません。もう一人については、相手の女性の下着が夫の事務所の台所から発見されるといったことがありました。
5 別居
 夫婦の不仲を原因とする子供の拒食症治療のため、妻と子供はハワイに療養に行っていましたが、その帰国後に原告は別居を宣言し、調停を申し出るに至りました。
判例要約 1 婚姻関係の破綻時期
 夫婦が別居した時と認められます。
2 婚姻関係破綻の原因
 確かに妻の夫に対しての理解が十分でなかったことや、貸金庫の件、配偶者ビザの件を考慮すると、夫との信頼関係を損なうものであったことは認められますが、直接的には夫の二人目の女性との浮気がその原因と言えます。
3 夫の離婚請求が認められるか。
 夫婦双方の年齢、同居期間、現在の双方の収入や生活状況を総合的に考慮し、また、妻が婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない点を合わせて考えると、認めるべきでないでしょう。
4 裁判官からの進言
 夫が妻に対して婚姻費用の分担や、当面の住居の確保を含めて、誠意をもって対応していくことを述べていること、別居期間が長くなって子供が成長した場合、夫の責任の度合いも変わってくるから、妻にも夫との関係を考えていくことが望まれます。

旨を供述」に関するネット上の情報

  • NHK受信料請求訴訟

  • start!!!!!![...契約書とは考えずに署名押印した旨を供述する。たしかに,甲ロ2によれば,書面上に,放送受信契約書,放送受信料口座振替利用届,住所変更届,放送受信料自動払込利用届の...
  • 離婚判例(平成21(ネ)569)

  • 同日実施された本人尋問においてもその旨を供述したことが認められる。しかしながら,aの決算書類は,原審においても,当審においても提出されておらず,aの業績が上記の...において同社における控訴人の事業部の成績はよかった旨を供述...

旨を供述」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード