「のち」に関する事例の判例原文:性格、考え方の不一致による結婚生活の破綻
「のち」関する判例の原文を掲載:別居状態を続ける前提の調停が成立している・・・
「夫と妻の性格、考え方の違いにより、夫婦の関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:別居状態を続ける前提の調停が成立している・・・
| 原文 | とっさの出来事ではなく,被告が冷静さを失って行ったものであることが認められる。)や,同年3月の被告の行動(上記1(10)。一歩間違えれば人命にも関わりかねない行為である。)などから,離婚を決意して,平成11年5月には離婚調停を申し立てており,別居状態を続ける前提の調停が成立していること(上記1(11)),原告の実家と被告との関係が決定的にこじれていること(上記1(14)),一時的には別居状態が解消したものの,完全に夫婦関係が修復された訳ではなく,どちらかといえば原告が子供達のことを考えて折れた形になっており,家族で出かけたり幼稚園の行事に参加していることについても,原告が子供達と父親との関係を考えて,できるだけ子供達と被告等とのふれあい等の機会を作ってきた結果であると認められ,必ずしも原告と被告との関係を表すものとは言えないこと(上記1(15)から(17)まで及び(21)),平成14年6月には,別居状態が再び始まっていること(上記1(20)),その後は,原告の離婚に対する態度が確定的になっていること(上記1(23),(24)),被告の仕事の状況にしても,原告のところに通って泊まっていた間は,実質的には絵画が描けないことになることなどを総合すると,原告と被告との夫婦関係は,性格や考え方の不一致なども相まって実質的に破綻しているとみるべきであって,婚姻を継続し難い事由があるものと認められる。 3 親権者の指定について (1)上記1(2),(26)によれば,A及びBは,現在7歳であり,小学校に通っていること,原告と居住していることが認められる。 (2)これに加え,これまでA及びBはいずれも母親である原告と共に生活してきており,姉妹が一緒に,同一の環境で生育することが望ましいこと,年齢がまだいずれも7歳と母親の監護を必要とする年齢であることからすると,親権者としては原告とするのが相当である。 被告は,自らも子供達の面倒をみてきたとするが,原告が仕事をしている週1,2日のことに過ぎないことや,家事全般についての役割を考えると,上記判断を覆すものとは言えない。 4 養育費について 上記1(27),(28)及びによれば,原告の収入は年間約240万円程度,被告の収入は年間320万円程度であることが認められる。これに加え,被告がこれまでほぼ毎月12万円程度を原告に支払っていたこと,子供達がいずれも小学校1年生であり,特に私立小学校に通っているような事情も見受けられないから公立小学校に通っていると認められることや被告が実家の援助を受けてきていることなどの諸状況を考慮すれば,現時点での養育費は月額5万円(1人当たり2万5000円)とするのが相当である。 なお,子が成年に達したときは母の親権が終了するから,子の監護に関する処分としての養育費の請求は,特段の事情がない限り子が成年に達するまでの分に限られる。その支払時期については,原告の主張のとおり毎月10日とするのが相当である。 5 慰謝料について 原告は,被告の違法な行為により離婚に至ったことについての精神的損害として慰謝料を請求してるところ,上記2の検討によれば,原告と被告との婚姻関係は,結婚当初から被告が絵画を描かないことや飲酒のことなどで夫婦げんかが絶えず,原告と被告との考え方の違いがあるなかで,被告と原告の実家との関係の悪化や,被告の暴行等が契機となって離婚意思を形成していったものと認められ,再び同居をしても,結局それが解消されず,破綻状態を修復することが難しいことが確定的になったものと認められる。また,暴行による後遺障害については,明確には認められないが,季節の変わり目には,かつて骨折した部分が痛むことなどが通常見受けられることからすると,そのことも含めて,精神的損害が生じたと認めることができる。 しかし,その一方で,原告は,2度目の別居について自分の仕事のことも考えて別居に踏み切ったことが認められる。婚姻関係の破綻は,単に被告にのみその責任が存するわけではなく,性格や考え方の不一致もその原因となっていることなども考えると,その慰謝料としては80万円が相当である。 なお,原告は,暴行による骨折については,再び同居をしたことで,慰謝されている旨主張するが,上記検討からこれを採用することはできない。 6 以上によれば,原告の離婚請求,親権者指定の申立て,養育料の支払請求及び損害賠償の支払請求(ただし,4,5で認容する限度)は,理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第28部 裁判官 千 葉 和 則 |
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