離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「命」の離婚事例:「夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻

」関する判例の原文を掲載: (14)原告は,平成15年8月13日,・・・

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文: (14)原告は,平成15年8月13日,・・・

原文 平成17年(家イ)第3803号)。そのため,被告は,平成18年9月14日,上記審判に基づき,原告の診療報酬請求権につき債権差押令を得た(東京地方裁判所平成18年(ル)第6221号)。原告は,同年11月22日,東京家庭裁判所から,婚姻費用減額の請求につき却下の審判を受け(平成17年(家)第7017号),同審判は確定した。
 (14)原告は,平成15年8月13日,夫婦関係調整調停事件を申し立てた。
    原告は,同年10月20日ころ,被告が印鑑証明書を取得していることに気付き,上記調停手続において被告に釈明を求めたところ,同年11月20日,被告は取得の事実を認め,未使用のまま原告に交付した。この調停は,同日,不調に終わり,原告は,同年12月2日,本件訴訟を提起した。
    そして,原告は,東京地方裁判所に対し,平成16年2月,被告を相手として,上記印鑑証明書の不正取得を理由として,不法行為に基づき100万円の慰謝料と26万円の弁護士費用及び遅延損害金の支払を求める訴えを提起し(平成16年(ワ)第4632号),同年7月14日,慰謝料5万円,弁護士費用1万円及び遅延損害金の支払を認める一部認容判決を受けた。これに対し,被告は,東京高等裁判所に対して控訴した(平成16年(ネ)第4121号)が,同年11月17日,控訴棄却の判決を受けたため,同年12月9日,原告に対し,その支払をした。
 (15)原告は,東京地方裁判所に対し,平成17年3月29日ころ,被告を相手として,本件マンションについて共有物分割を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第6195号)ところ,同年10月28日,権利の濫用に当たるとして請求棄却の判決を受けた。
    原告は,平成18年5月1日付けで,被告に対し,同居義務を履行するとして,本件マンションの合鍵を引き渡すよう申し入れる内容証明郵便(乙82)を送付したところ,被告は,同月17日,離婚訴訟を維持したまま鍵の引渡しを求める趣旨につき説明を求める回答書(乙83の1)を送付した。これに対し,原告は,同月24日付けで,夫婦としての共同生活を営む意思はないが持分権を行使する趣旨である旨の回答をしたため,被告は,鍵の引渡しは権利濫用である旨の回答をした。その上で,原告は,同年6月6日の本件和解期日の席上において,被告に対し,同居をすれば新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないとの発言をした。
    被告は,本件マンションの建物修繕積立金,管理費等を平成15年8月分から平成19年3月分まで合計99万7920円を支払っているが,原告はそれについて,一切負担をしていない。
    なお,原告と被告は,平成18年12月20日の本件弁論準備手続期日において,本件マンションが,原告と被告がそれぞれ2分の1ずつの共有持分を有する固有財産であることを確認するとともに,本件マンションに関してそれぞれ負担しているローンの支払債務については,今後も各人がそれぞれ負担する旨を確認した。
 (16)被告は,東京地方裁判所に対し,平成17年,Cを被告として,原告との不貞行為を理由とする慰謝料の支払を求める訴えを提起した(平成17年(ワ)第16123号)が,平成18年9月7日,請求棄却の判決を受けた。
 (17)原告は,平成18年4月,Jを開業した。
 (18)被告は,執拗に離婚を求める被告の態度や,Cとの不貞関係等に疑念を抱いた結果,もはや修復不可能と考えるに至り,平成18年9月26日原告との離婚等を求める本件反訴を提起した。
 2 離婚原因について
   上記認定のとおり,原告と被告とは,性交渉を除き円満な夫婦関係にあったが,平成15年3月19日に,被告が原告に対して子供を欲しい旨強く申し入れたのに対し,原告がこれを拒絶し,これをきっかけとして,原告が何の理由も説明しないまま,一方的に離婚を決め,別居を始めた上,本件訴訟や別件訴訟(前記損害賠償請求訴訟,共有物分割請求訴訟)を提起するなどして,強く離婚を求めた結果,被告においても,夫婦関係が修復不能と判断し,離婚を決意するに至ったものである。
   原告は,当初から夫婦関係が存在しなかったとか,被告が家事をしないとか,性格の不一致がみられるなどとし,これが離婚原因である旨主張するが,その主張は不自然極まりなく,到底採用することができない。
   以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は既に破綻しており,両当事者においても婚姻関係が破綻しているとの認識を有しているから,民法770条1項5号の婚姻を継続しがたい重大な事由が存在するものと認められる。
 3 財産分与について
   被告は,反訴において,財産分与を請求する。財産分与の対象となる財産は,別居時に存在する夫婦共有財産と解すべきところ,原告と被告の間に分与の対象となる夫婦共有財産の存在を認めるに足りる証拠はない。被告は,別居直前の平成15年6月6日現在でシティバンク五反田支店に約200万円の預金を有していたと主張するが,その存在も,それが別居時で   さらに詳しくみる:ある同月16日の時点で存在していたことを・・・