「一緒にカウンセリング」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「一緒にカウンセリング」関する判例の原文を掲載:は,同居中,月額26万円を渡していたほか・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:は,同居中,月額26万円を渡していたほか・・・
| 原文 | 与の対象となるべき財産がない。したがって,財産分与の請求は認められない。 イ なお,原告は,同居中,月額26万円を渡していたほか,光熱費(月額約2万2500円),建物修繕積立金等(月額3万4655円)及び外食費(一人当たり月額約1万5000円)を負担していた。これに対し,被告には,約800万円の年収があり,被告が同居中の生活費として主張するものは,大半が嗜好品代(ワイン代等月額約6万円),衣料費(月額約6万円),授業料(月額約5万円),通院治療費(鍼,マッサージ等月額約6万円),交際費及び娯楽費(観劇等。月額約8万円),化粧品代(月額約5万円)等であり(以上合計約36万円),共同生活を維持するために必要な費用は27万2097円程度である(各自が負担すべき公租公課,住宅ローン等を除く。)。 また,別居後の婚姻費用は,被告は既に強制執行を行っているから,財産分与の対象にならない。建物修繕積立金等は,本件マンションを使用している被告が負担すべきものである。 (2)慰謝料について ア 被告が原告から言葉による暴力や精神的虐待を受けていたとの事実や,仮面うつ病となった事実については否認する。これらの精神的虐待を受けていたのは,むしろ原告であり,被告の状態は極めて健康であった。訴訟等を提起した事実は認めるが,このうち損害賠償訴訟については,被告が原告の印鑑証明書等を無断で取得したことによる慰謝料請求(一部認容により確定)であり,これを不当ということ さらに詳しくみる:はできない。 イ 原告が福岡に渡航・・・ |
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