離婚法律相談データバンク 破綻原因に関する離婚問題「破綻原因」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 破綻原因に関する離婚問題の判例

破綻原因」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

破綻原因」関する判例の原文を掲載:で65万円が入金されており,この合計額か・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:で65万円が入金されており,この合計額か・・・

原文 した残額178万0903円は,隠匿金というべきである。
   (ウ)別紙2記載の隠匿金-3
      原告は,原告名義のD銀行新宿西口支店口座の平成12年12月末日現在の残高61万0538円が平成13年12月末日には885円となっていることを主張する。この間に,F名義で65万円が入金されており,この合計額から,平成13年1月に被告に返還された32万円を控除しても,93万9653円がなくなっており,これも隠匿金というべきである。
   (エ)原告は,以上のとおり,金員の使途を明確にできない多額の金員を隠匿したかあるいは単独で浪費したものであり,財産分与においてはこれらが存在するものとして考えるべきである。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について
 (1)原告及び被告はそれぞれ離婚を請求し,婚姻破綻原因は専ら相手方の暴言,暴力行為等の言動にあると主張するので,以下に婚姻破綻の経緯につき検討する。
    前記前提事実に加えて,証拠(甲37,乙47,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻関係について,概ね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,原告及び被告の各陳述書及び各供述(以下「供述等」という。)は,いずれも他方の供述等と大きく齟齬していること,事案の性質上それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にそもそも疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる客観的証拠等がない部分はいずれも採用でき   さらに詳しくみる:ない。    ア 原告と被告とは,平成7・・・

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