「被服費」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「被服費」関する判例の原文を掲載:告と被告とはそれぞれに離婚を請求しており・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:告と被告とはそれぞれに離婚を請求しており・・・
| 原文 | 主張し,供述等するところについては,供述等が相反し,いずれの供述等も俄に採用できないことは前述したとおりであり,その余具体的事実を認めるに足りる的確な証拠はない。 イ しかしながら,原告と被告とはそれぞれに離婚を請求しており,前記(1)項に認定されるとおり原告と被告との不和が高じ,平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば,婚姻は既に明らかに破綻しており,婚姻を継続しがたい重大な事由があると認めるのが相当であり,原告と被告とを離婚することが相当である。 2 争点(2)(慰謝料請求の当否)について 前項に認定した経緯及び3(1)イ(ア)項に後述するところからは,別居開始の際の被告の行動に不相当な点はあるが,前記認定の経緯によれば,これが婚姻破綻の原因であるとして,この店のみを捉えて離婚慰謝料を認めるに足りるものとはいえず,その他婚姻破綻原因が,原告被告の一方のみの暴言,暴力行為等にあるとか,慰謝料の対象となるべき具体的不法行為事実があるとは,いまだ認定することができない。 よって,原告及び被告の慰謝料請求は,いずれも理由がない。 3 争点(3)(財産分与申立ての当否)について (1)原告及び被告は,それぞれ別紙1及び別紙2のとおり財産分与につき主張するところ,双方の主張が合致する財産及び金額については,指摘された証拠及び弁論の全趣旨により認めることができるので,以下,齟齬している点につき,判断する。 ア 原告名義の婚姻前資産について (ア)年金積立金については,甲35により解約返戻金額である21万1238円とするのが相当である。 (イ)H証券解約金については,甲3によれば,平成9年12月1日及び5日に,解約金として153万3897円が原告に支払われていることが認められるが,これは婚姻開始時から2年余を経過した時期であり,その解約金の内容,趣旨も明らかでなく,これを婚姻前資産として算定すべきものと認めるに足りる的確な証拠はない。 (ウ)以上によれば,原告の婚姻前資産は,97万0006円と算定される。 イ 原告名義の婚姻破綻時資産について (ア)隠匿金の存否について検討する。 被告は,被告が原告に対し給料等の振込入金及び手渡しにより交付した生活費と実際に要したはずの出費との差額,原告が婚姻期間中に得た収入と原告名義の婚姻期間中の資産増加額との差額,別居前の平成12年12月末日現在の原告名義口座の残高及びその後に原告の母名義で入金された金額の合計額と婚姻破綻時の残高との差額(被告に対する返金分を除く。)につき,原告の隠匿金であり,これが存在するものとして財産分与をすべきことを主張し,原告はこれにつき個別具体的な使途等を主張していない。 しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告との同居生活は5年余に及んでおり,その間には,通常の生活費の出費,被告が指摘する旅行費用のほかにも相当額の支出があったことは容易に推認しうるところであり,生活費として交付された金員及び原告の収入から支出された使途が明確でない金員を隠匿金と認めることは困難である。本件において,前記1(1)ア項のとおり,被告が週日を君津市の単身赴任先で暮らし,原告が居住する市川市の社宅と二箇所での生活になっていたことや,裕福な家庭に育った原告(乙47)が,子供がいないこともあり,食費等に比較的金をかけたり,被告の衣料等の被服費,中元歳暮その他の交際費等に相当額をかけていたこと(甲37)が窺われること,原告が被告から受け取った金員を原告名義銀行口座に入金したものもある(甲30,原告)が,同口座の金額の推移は財産分与の算定において考慮されていること,本件において書証として提出されたもの以外に原告の銀行口座等が さらに詳しくみる:ある事実を窺うこともできないことなども併・・・ |
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