「被告に贈与」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「被告に贈与」関する判例の原文を掲載:き平成9年末時点で67円,E銀行口座で平・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:き平成9年末時点で67円,E銀行口座で平・・・
| 原文 | 生活費を渡していたが,この手渡しによる金員の多くは原告によって一旦上記銀行口座に入金されて出金されていたから,交付された生活費は,少なくとも上記銀行口座の入金額を下らない。その総額は,以下のとおり平成7年から平成12年の間に総額1985万1787円となっているが,平成12年12月末現在の同口座の残高は55万0464円(D銀行口座につき平成9年末時点で67円,E銀行口座で平成12年末時点で55万0397円の合計金額)となっているから,生活費として交付された額は1930万1323円を下らない。 平成7年 256万5922円 平成8年 349万1635円 平成9年 321万4197円(第一勧銀口座162万6044円,E口座158万8153円) 平成10年 278万9473円 平成11年 303万6958円 平成12年 475万3602円 合計 1985万1787円 その間の生活費を月額15万円としても,婚姻期間64箇月の生活費は960万円であり,その他旅行による出費を多く見積もって加算しても280万円であり,これらを合計した1240万円との差額は,原告が使途の明細を明らかにできない以上,隠匿金というべきである。 (イ)別紙2記載の隠匿金-2 原告は,婚姻期間中,ピアノやヴァイオリンの個人レッスン,楽器店でのアルバイトなどをしており,年間120万円を下らない収入を得ていた。原告名義で婚姻期間中に新たに形成された資産の原 さらに詳しくみる:資は被告から交付された生活費か,原告の個・・・ |
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