「相反」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「相反」関する判例の原文を掲載:決定が確定しており,これによる婚姻費用の・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:決定が確定しており,これによる婚姻費用の・・・
| 原文 | ると解されるが,本件においては,既に婚費分担に関する決定が確定しており,これによる婚姻費用の清算の実現が見込まれるから,その清算を財産分与において考慮しない。 また,被告は,被告の形成資産から婚費債務額を差し引き,原告の形成資産に婚費債権額を加えて財産分与額を算定すべきことを主張するが,被告は平成13年3月以降の本来支払うべき婚姻費用を支払わず原告はこれを得られなかったことを前提として,以上のイ及びエのとおり婚姻破綻時の資産額を算定したものであり,上記の算定結果に更に婚費債権債務額を加減すべきであるとは解されない。 カ 財産分与の対象について,他に具体的資産を認めるに足りる的確な証拠はない。 キ 以上に基づき,財産分与額につき判断する。 (ア)a 原告の婚姻前資産 97万0006円 b 原告名義の婚姻破綻時資産 541万6023円 c 被告の婚姻前資産 1615万6405円 d 被告名義の婚姻破綻時資産 1517万7135円 (イ)婚姻期間中に形成された原告名義資産は,444万6017円となる。 婚姻期間中に形成された被告名義資産は,-97万9270円となる。 (ウ)そうすると,婚姻期間中に形成された資産は,合計346万6747円となり,その2分の1相当額である173万3373円(算定上,1,733,373.5となるので,1円未満切捨てによる算定とする。)が財産分与後に原告及び被告がそれぞれ保持すべき資産額となる。 したがって,財産分与としては,原告が,被告に対し271万2643円を支払うことを相当と認める。 4 よって,原告と被告とを離婚することとし,財産分与の申立てについては,原告が,被告に対し,271万2643円を支払うことを相当と認め,原告及び被告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部 裁判官 池町知佐子 別紙1 財産分与計算書 Ⅰ 原告名義資産 1 婚姻前(1995年9月15日現在) □ 2 婚姻破綻時(2001年12月31日現在) □ Ⅱ 被告名義資産 1 婚姻前(1995年9月15日現在)については、留保付きながら被告主張を援用する。 金16,156,405円 2 婚姻破綻時(2001年11月3 さらに詳しくみる:0日現在) □ 被告の負債部・・・ |
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