「修士課程」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例
「修士課程」関する判例の原文を掲載: 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚・・・
「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文: 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚・・・
| 原文 | 財産分与においてはこれらが存在するものとして考えるべきである。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(離婚請求の当否及び婚姻破綻原因)について (1)原告及び被告はそれぞれ離婚を請求し,婚姻破綻原因は専ら相手方の暴言,暴力行為等の言動にあると主張するので,以下に婚姻破綻の経緯につき検討する。 前記前提事実に加えて,証拠(甲37,乙47,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,原告被告の婚姻関係について,概ね以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。ただし,原告及び被告の各陳述書及び各供述(以下「供述等」という。)は,いずれも他方の供述等と大きく齟齬していること,事案の性質上それぞれの認識,記憶する事実経緯の正確性にそもそも疑問があることなどに鑑み,明らかに齟齬し,かつ裏付けとなる客観的証拠等がない部分はいずれも採用できない。 ア 原告と被告とは,平成7年3月に知り合い,同年9月16日婚姻の届出をした。当初は,千葉県市川市にある被告の勤務先の社宅に居住していたが,その後勤務場所が千葉県君津市に移り,被告は週日は単身赴任で君津市の寮で生活し,週末に原告が居住する市川市の社宅に帰る生活となった。 原告と被告とは,冷暖房の温度等種々の場面で意見が合わないことがあったり,レストランで諍いを生じ,被告が原告を同伴せずに自動車で帰る事態になったこともあり,平成10年夏ころ,被告が原告に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともあった。 その後,平成12年夏ころまでには夫婦間の仲は更に悪化してきていた。(なお,原告は,平成10年夏ころ被告から離婚の話が出たことを否定する供述をするが,被告の供述等及び弁論の全趣旨(原告が平成14年3月16日付準備書面において上記事実を認める主張をしている)により,上記事実を認めることが相当と解する。) イ 平成12年8月,原告は市販の妊娠判定薬で妊娠を知り,産婦人科病院を受診した。原告は,被告の父及び妹が統合失調症に罹患している(ただし,原告は病名を正確に理解しておらず,うつ病であると思っていた。)ことなどから遺伝的要因を気にし,また,被告との不和により将来に不安を持ち,産婦人科医師に相談し,優生保護法同意書をもらい,G病院の精神科の相談窓口に電話をかけるなどした。原告は,被告に対しても,妊娠を告げた後に遺伝的要因に対する不安を述べた。結局,原告は,被告から優生保護法同意書に署名をもらい,中絶手術を受けた。なお,被告は,その頃以前に,原告の知人の男性との会話などを通じて原告とその男性の関係に疑念を抱いたことがあった。(中絶について,原告と被告との間でどのような話し合いがあったかを認めるに足りる的確な証拠はないが,一方,原告が被告に対し,流産と偽り,中絶を告げずに被告から同意書の署名を得たことを認めるに足りる的確な証拠もない。) ウ 原告と被告は,平成12年12月27日ころ,自宅マンションに引越したが,引越の際にも原告と被告との不和がみられ,関係は更に悪化した。 同月29日ころ,被告は,原告が生活費を隠匿している,妊娠時の経緯につき原告に騙されているという疑念を強めていたこともあり,原告に対し,離婚を申し出,離婚を前提とした別居を即時に開始してもらいたい旨述べた。原告は,婚姻の継続は難しいと考えていたが,時間が欲しい旨回答し,親に相談するため同月30日ころ実家の金沢に帰省した。 原告は,平成13年1月2日ころ自宅マンションに戻り,被告と話合いをした。被告は更に離婚を求め,同月6日ころには離婚届用紙をもらってきて署名し,原告にこれを渡して署名を求めた。原告は,離婚するという方針を受け入れていたものの,即時の離婚又は別居には応諾せず さらに詳しくみる:,今は署名できないと述べて,署名に応じな・・・ |
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