離婚法律相談データバンク 修士課程に関する離婚問題「修士課程」の離婚事例:「性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例」 修士課程に関する離婚問題の判例

修士課程」に関する事例の判例原文:性格の不一致により喧嘩が絶えず、結婚生活が破綻した事例

修士課程」関する判例の原文を掲載:るのが相当である。    (イ)H証券解・・・

「夫も妻も離婚を求めていることから、婚姻関係が破綻しているということは明らかであるとして離婚を認めた判例」の判例原文:るのが相当である。    (イ)H証券解・・・

原文 るところ,双方の主張が合致する財産及び金額については,指摘された証拠及び弁論の全趣旨により認めることができるので,以下,齟齬している点につき,判断する。
   ア 原告名義の婚姻前資産について
   (ア)年金積立金については,甲35により解約返戻金額である21万1238円とするのが相当である。
   (イ)H証券解約金については,甲3によれば,平成9年12月1日及び5日に,解約金として153万3897円が原告に支払われていることが認められるが,これは婚姻開始時から2年余を経過した時期であり,その解約金の内容,趣旨も明らかでなく,これを婚姻前資産として算定すべきものと認めるに足りる的確な証拠はない。
   (ウ)以上によれば,原告の婚姻前資産は,97万0006円と算定される。
   イ 原告名義の婚姻破綻時資産について
   (ア)隠匿金の存否について検討する。
      被告は,被告が原告に対し給料等の振込入金及び手渡しにより交付した生活費と実際に要したはずの出費との差額,原告が婚姻期間中に得た収入と原告名義の婚姻期間中の資産増加額との差額,別居前の平成12年12月末日現在の原告名義口座の残高及びその後に原告の母名義で入金された金額の合計額と婚姻破綻時の残高との差額(被告に対する返金分を除く。)につき,原告の隠匿金であり,これが存在するものとして財産分与をすべきことを主張し,原告はこれにつき個別具体的な使途等を主張していない。
      しかしながら,前記認定のとおり,原告と被告との同居生活は5年余に及んでおり,その間には,通常の生活費の出費,被告が指摘する旅行費用のほかにも相当額の支出があったことは容易に推認しうるところであり,生活費として交付された金員及び原告の収入から支出された使途が明確でない金員を隠匿金と認めることは困難である。本件において,前記1(1)ア項のとおり,被告が週日を君津市の単身赴任先で暮らし,原告が居住する市川市の社宅と二箇所での生活になっていたことや,裕福な家庭に育った原告(乙47)が,子供がいないこともあり,食費等に比較的金をかけたり,被告の衣料等の被服費,中元歳暮その他の交際費等に相当額をかけていたこと(甲37)が窺われること,原告が被告から受け取った金員を原告名義銀行口座に入金したものもある(甲30,原告)が,同口座の金額の推移は財産分与の算定において考慮されていること,本件において書証として提出されたもの以外に原告の銀行口座等がある事実を窺うこともできないことなども併せ考慮すれば,被告が別紙2のとおり指摘する生活費の差額分が,財産分与の対象に含めるべき隠匿金であると認めることはできない。支出の中に,無駄な出費と評価しうる支出が含まれる可能性はあるが,夫婦が生活上個別に消費するそのような金員も原則的には夫婦共同生活の支出の範囲内と解されるのであって,夫婦共同生活の支出の範囲内と認めるべきでない原告の具体的な浪費行為の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
      また,別居後に原告が原告名義口座の残金や原告の母名義の送金分を出金していることについては,前記1(1)エ項に認定したとおり,原告の意に反し,別居の準備をしない状態で別居生活が開始されたことからすれば,別居開始以後,原告が相当額の出費を要したことが当然に推認され,上記出金を隠匿金や浪費と認めることは到底できない。
      よって,財産分与における隠匿金に関する被告の主張はいずれも採用できない。
   (イ)D銀行仙台貯金事務センター分については,証拠(甲33,34)により,450円が存在すると認められる。なお,原告は,これが原告の管理する口座でないと主張するようであるが,同口座は原告名義であり,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はない。
   (ウ)生命保険(Iカンパニー分)については,保険期間開始時から財産分与の基準とした時期までに3年6箇月余を経過しているところ,生命保険証券に,経過年数が3年の場合6万8130円,4年の場合10万3164円との返戻金額例が示されていることが認められる(甲8)ものの,返戻金額が本件において正確にどのように算定されるべきものか必ずしも明らかではないが,同表にしたがえば3年6箇月に対応した8万5647円を下らない返戻金が見込まれるから,これを財産分与の対象と認めるのが相当である。
   (エ)投資信託(J)について,甲28により,24万4437円が存在すると認められる。
   (オ)原告の親からの仕送り金については,証拠(甲1,29,30,原告)によれば,平成9年1月から平成13年2月までに原告名義のD銀行新宿西口支店口座に原告の両親(K及びF)からの入金合計202万円があることが認められ,原告はこれが原告の親からの仕送り金であり,原告名義の資産から控除されるべきと主張するが,上記金員の送金の趣旨は証拠上明らかといえず(原告は,振込によらずに母から仕送りをしてもらったとも供述している。仮にいわゆる仕送りだとしても,少なくとも原告と被告との同居期間中に   さらに詳しくみる:ついては婚姻生活のために原被告に贈与され・・・

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