「原告に対する無理解」に関する事例の判例原文:外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案
「原告に対する無理解」関する判例の原文を掲載:右の破綻につき,被告本人尋問の結果によれ・・・
「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」の判例原文:右の破綻につき,被告本人尋問の結果によれ・・・
| 原文 | とであるといわざるをえない。 なお,右の破綻につき,被告本人尋問の結果によれば,被告には原告の意思いかんで婚姻関係の修復も可能ではないかとの気持ちがあるようであるが,原告は全くそれを望んでおらず,現実的には修復は極めて困難ではないかと考えられる。 2 次に,右破綻の原因であるが,これについては,若干微妙なところはあるものの,やはり,全体としてみれば,原告のほうにより大きな責任があると評価せざるをえない。 確かに,原告の被告に対する不満にも相応の根拠はあり,ことに,被告が,原告の人格や行動を規制しようとする反面原告に対して温かな理解を示そうとしなかった点は,婚姻破綻の一つの原因となっていよう。また,被告が貸金庫の内容を原告に対して明らかにしなかったことや,配偶者ビザの更新に協力しなかったことは,原告との信頼関係をそこなう行為であったとみざるをえない。 しかし,右破綻の直接的な,また最も大きな原因が平成13年以降の原告のあからさまな不貞にあることもまた否定できないのである。 3 最後に,本件において,有責配偶者である原告の離婚請求を認めることができるか否かについて検討する。 本件においては,夫婦の別居期間は,口頭弁論終結時において未だ1年間に満たない。また,原被告間の2人の子は未だ未成年であり,長女については引き続き拒食症の治療が必要な状況にある。被告が未だ婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない状況にあることも前記のとおりである。 これらのことに,双方の年齢,同居期間,また現在の双方の収入や生活状況等本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,前記の程度の期間の経過が原告の有責性を風化させるに至ったとまで考えることは困難である。 第四 結論 以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄 さらに詳しくみる:却する。 もっとも,原告は,今後も,・・・ |
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