「わがまま」に関する事例の判例原文:外国人である夫からの離婚請求が認められないとした事案
「わがまま」関する判例の原文を掲載:っていない状況にあることも前記のとおりで・・・
「結婚生活の破綻の原因を作った側からの離婚請求を却下した判例」の判例原文:っていない状況にあることも前記のとおりで・・・
| 原文 | は,口頭弁論終結時において未だ1年間に満たない。また,原被告間の2人の子は未だ未成年であり,長女については引き続き拒食症の治療が必要な状況にある。被告が未だ婚姻関係の破綻に十分に納得がいっていない状況にあることも前記のとおりである。 これらのことに,双方の年齢,同居期間,また現在の双方の収入や生活状況等本件に現れた諸般の事情を総合考慮すると,前記の程度の期間の経過が原告の有責性を風化させるに至ったとまで考えることは困難である。 第四 結論 以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却する。 もっとも,原告は,今後も,被告に対して,婚姻費用の分担や当面の住居の確保を含め,誠意を持って対応してゆく用意があることは本訴における和解期日においても述べていたところであり,今後,そのような状況の下で別居期間が長くなり,子らも成長するならば,原告の有責性の評価も変化してゆきうることは予想されるところであるから,被告においてもこのことは考慮しつつ今後の原告との関係を考えてゆくことが望まれることを付言しておく。 東京地方裁判所民事第42部 裁判官 瀬 木 比 呂 志 |
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