「暴力による結婚生活」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「暴力による結婚生活」関する判例の原文を掲載:れぞれ殆ど資産がなく,その後,鉄筋加工,・・・
「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」の判例原文:れぞれ殆ど資産がなく,その後,鉄筋加工,・・・
| 原文 |
び証拠(甲1ないし6,7の1ないし9,8の1ないし4,10の1ないし8,11の1ないし3,12の1ないし3,13の1ないし8,14,15の1及び2,16,17,原告本人)によれば,①原告と被告とは婚姻当初,それぞれ殆ど資産がなく,その後,鉄筋加工,組立の請負工業及びアパート等の賃貸により資産を蓄えたこと,②同事業において,原告は前記1(1)アのとおり働き,その上家事,育児も担当して資産形成に寄与したこと,③被告の同事業によって蓄えられた資産は,平成13年ころ,別紙財産目録記載の各不動産,1億円超の預貯金となったこと,④別紙財産目録記載の各不動産の価格は,別紙不動産価格のとおりであること,⑤これらの資産のうち,不動産は全て被告名義で購入されており,また,預貯金は原被告,子供ら及び訴外会社の名義になっているものの,全て被告によって管理されていること,⑥被告は,平成13年に鉄筋加工,組立の請負工事業を廃業としたものの,アパート等の賃料収入が月額約110万円あり,また,作業場が区画整理事業にかかったことで,被告の個人会社である訴外会社に月々33万円の補償金が支払われるようになっており,現在においても,被告の管理する預貯金が平成13年よりも減ったとは考え難いことが認められる。そして,これらの事実によれば,離婚の際の財産分与は,婚姻後に形成された資産の2分の1を分与するのが相当であり,別紙不動産価格によれば,別紙財産目録記載の不動産のうち,別紙物件目録記載の不動産を原告の所有とすれば,被告名義の不動産を概ね2分の1ずつ分けることができるから,別紙物件目録記載の不動産を原
さらに詳しくみる:告の所有とし,被告の管理する預貯金につい・・・
|
離婚マニュアル
離婚関連キーワード