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全て被告に関する離婚事例

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「熟年夫婦の離婚について、妻の離婚の請求が認められなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。
この裁判では、妻と夫に結婚生活を続けられない重大な理由があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫は中学卒業後、自動車修理工として働き、昭和32年には自動車整備士の資格をとって、工場の認定を取るなどし、
苦労を経て、昭和35年に結婚をしました。
妻と夫は六畳一間の粗末な家に暮らしていました。昭和39年ころ、80坪の土地を購入し工場兼住居を建て、
2階に従業員を住まわせるなどしました。
2 夫の仕事
夫は自動車工場で朝8時から夜10時ころまで自動車の修理・販売・整備などの仕事に精をだし、顧客の要望に答え、信用を得てきました。仕事一筋の人間で、日常生活は几帳面過ぎるほど真面目で女性関係も一切ありませんでした。
妻は長男と長女が生まれてからは家事育児に専念していましたが、昭和50年からは業務を手伝っていました。
3 夫の性格
夫は長男を後継者として育てようとしましたが、きつく当りすぎた面があり、意見をいう長男に偉らそうなことをいうなと、
足蹴にし殴りあいのケンカになったこともありました。
また、仕事一途ゆえに、家庭の在り方を考えることも少なく、社会的に柔軟性がなく、几帳面で口やかましい点がありました。
4 裁判
平成3年、妻が夫に対し離婚と慰謝料500万円、財産の分与を求めて裁判を起こしました。
長男の長女も家を出てそれぞれ独立しています。

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
この事件では、夫の度重なる暴力や不貞行為により結婚生活にどれだけの影響を与えたのかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
二人は昭和59年3月ないしは4月ころ、同じ職場で知り合い、昭和61年10月4日に婚姻届出をしました。
同年2月28日、マンションを妻5分の1、夫5分の4の割合で共同で購入して以降平成12年10月29日までマンションにて同居していた。
妻には、前の夫との子供が2人おり、昭和62年10月12日養子縁組の届出をしました。

2 夫が糖尿病にかかる
昭和63年末ころから、糖尿病に罹患し、夫がそれを理由に性生活を拒否したことを契機に、妻と夫の間には性的な関係はなくなり、寝室も別になりました。

3 夫の暴力
平成元年ころより、夫の家事についての不満を理由に些細なことで、妻に手を上げ、止めに入った二人の娘達にも怪我をさせることもあり。夫の暴力が問題になることがありました。
平成3年6月ころ、再度家事についていざこざがあり、夫は妻を数回殴りつけ、止めに入った子供たちにも手を挙げました。

4 夫婦の別居
妻は、家庭内暴力について夫からの真摯な謝罪がなかったため、二人の娘達を連れてマンションを出て数か月間別居しました。
平成3年12月末、夫が暴力はふるわない旨を約束したことを受け、娘達をつれてマンションに戻ったところ、その後は夫が妻に対し手を上げることもなくなり、平穏な生活が続くようになりました。妻も、余暇にはカラオケを楽しむようになった。

5 夫の不貞行為と暴力
平成12年始めごろから、夫は特定の女性と不貞行為を繰り返すようになりました。
また、同年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり、妻と次女に対し、家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって、妻と夫の結婚関係は破綻するに至りました。

6 2度目の別居
平成12年10月29日、妻がマンションを出て別居をしました。

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。
2 結婚生活の破綻
妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。
また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。
3 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。
そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。
これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。
また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。

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