「請負」に関する離婚事例
「請負」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「請負」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を認めない」という原則があります。 そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成5年に知り合い、平成6年8月4日、結婚の届出をしました。 夫は昭和62年、歯科医師免許を取得し、平成3年に開業をしました。 妻はそのクリニックで医療事務等を担当していました。 2 結婚生活 夫と妻は敷地と建物を購入しその金額は合計1億2,000万円ほどでした。 また、平成8年にはドイツ・オーストリア・イタリアに旅行に行くなどしていました。 3 夫の浮気 夫は平成8年の10月ごろから、妻と性交渉をもたなくなり、平成9年からソープランドに行くようになりました。 その後、少なくとも平成13年までソープランドに通っていました。 妻と夫は、結婚関係の悪化からカウンセリングを受け、以前購入していた建物と敷地の持分を2分の1とする登記をしました。 しかし、平成9年の年末に妻は夫がソープランドの名刺を持っていることを発見しました。 4 別居 妻と夫は完全に家庭内別居の状態になり、夫は妻に離婚の申し出をしましたが、妻は応じませんでした。 平成11年にはロンドン旅行に出掛けるなどしましたが、関係が修復されることはなく、結局夫は家を出て別居をしました。 5 調停 夫は平成11年3月、夫婦関係調停を行いましたが、合意できずに終わりました。 6 裁判 夫は妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「夫と夫の浮気相手から離婚を求める嫌がらせを受けたことによって、精神的に被害を受けたとして、妻が夫と夫の浮気相手に慰謝料を求めた主張が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よって、この夫婦にはその重大な理由が存在するかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫とその浮気相手デヴィ:仮名(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和46年3月2日に結婚しました。 二人の間には長女の花子(仮名)と二女の桃子(仮名)の既に成人した子供が2人います。 2 結婚後の夫と妻 夫は結婚後、基本的には仕事中心の生活で、家事・育児等の家庭内に関することはほとんど妻に任せきりで、子供の進学や家計収支等についてもほとんど関心を払ってきませんでした。 妻は結婚後、おおむね専業主婦として家事・育児を行ってきましたが、昭和60年ころから更年期障害によって重症の腰痛、生理痛に苦しんでいました。その苦痛、不快感から夫に対して自分の身体に触られるのが不快であると告げ、夫との性交渉を嫌がるようになりました。 3 妻の病気 妻は平成元年には子宮内膜症なり、子宮の全摘出手術を受けましたが、手術後腰痛はさらにひどくなり、手術直後から尿失禁が始まるようになったため、夫との性交渉を完全に拒絶するようになりました。 4 夫婦関係 妻は夫が仕事中心の生活で、収入を得ることによって家庭に貢献すること以外に夫が家庭に関心を払うことがなかったため、これを快く思っていませんでした。 夫は妻の夫に対する態度や言動に、妻としての愛情や思いやり等が感じられないと不満を抱いていました。 このため、夫と妻の夫婦関係は必ずしも良いとは言えなかったものの、表だって不満を言ったり喧嘩になることはなく、離婚を前提とした話し合いをしたことはありませんでした。 5 新居を建てる 夫と妻は、妻の強い希望のため二人の話し合いの結果、東京都町田市に新居を購入して引っ越すことになりました。平成13年2月26日に自宅が完成し、当時の住まいの自宅を売却して町田市の新居に引っ越しました。 6 夫の浮気… 夫は平成12年春ころクラブのホステスとして働いていたデヴィ(仮名)と知り合い、間もなく男女の関係を持つようになりました。デヴィはその当時、夫が結婚していることを夫から知らされていました。 7 夫の浮気相手デヴィから妻に対する嫌がらせ 夫がデヴィと男女関係を持つようになってから、夫と妻の自宅には妻に対する嫌がらせの無言電話が掛かるようになりました。平成12年中に、夫とデヴィが交際していることが妻にばれそうになりましたが、夫は妻に嘘を付いて妻をだましました。 8 夫の浮気、妻にばれる 平成13年8月ころ、デヴィの妻に対する嫌がらせがひどくなり、夫がデヴィと浮気していることを妻が知ることとなりました。 9 夫と妻の関係、急速に悪化 その後も妻に対するデヴィからの無言電話や、電話で離婚を求める行動が続きました。 夫も家庭で自分がデヴィを付き合っていることを口にするようになり、そのため妻は酒に酔って夫に暴力をふるったり、夫に無断で高額な車を買って夫に保証を求めたりしたことから、急速に夫婦関係は悪化していきました。 10 妻への嫌がらせ悪化 デヴィの妻に対する嫌がらせは続き、夫との離婚を強要する行為が繰り返されました。 恐怖の余り、妻が警察に通報して警察官が駆けつけることもありました。 11 妻が夫とデヴィに対して慰謝料を求める裁判を起こす 夫とデヴィの妻に対する離婚を強要する嫌がらせの数々により、妻は精神的に被害を被ったとして、妻は夫とデヴィに慰謝料の支払いを求めました。 |
「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」
キーポイント | ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。 ・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。 |
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事例要約 | 1.結婚 両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。 2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・ 夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。 3.夫の不倫 その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。 4. 山田と決裂 妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。 5. 夫の2回目の不倫 夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。 6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て 別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。 7. 夫の給料の差押 その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。 8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判! 妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。 9. 妻も裁判を起こす!? 夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。 |
「請負」に関するネット上の情報
【長期の偽装請負が生み出すもの】山内 栄人の現場改善コンサルBLOG
適正な請負」を推奨しておりましたが、少数派ですよね。最終どういう結論になるかわかりませんが、直接雇うリスクを伴っているのであれば、請負など使っていないメーカーが多いはずです。ダメなものはダメなの承知ですが、メーカー側が完全に悪とは言い切れないと思ってしまうのです。7
31ショック以降も偽装請負...
偽装請負
偽装請負の問題点はどこにあるのでしょうか?そもそも請負契約の特質は、請負人は仕事の完成を請け負うものであって、発注者は仕事の完成に関して対価を支払うものとされている点にあります。この点が、労務に服することを約して労務に対して対価...
こんな投稿記事を発見しました。
偽装請負の問題が大きくなればit業界は大きな打撃を受けるかもしれませんが、このまま放っておくことは世の中の為にもよくありません。結局は労働者が弱者となってしまい...偽装請負は昔の言葉で表現すれば”人売り”と同じです。私はこの偽装請負...
手を出してはならないモノ
大型の請負は、当然ながら利益も大きくなりますので、「この現場が終われば、これだけ儲かる」と計算したくなる気持ちもわかりますが、万が一を考えれば「請負わないほうがよかった」となると思います。現実に、集金できなかった為に廃業する結果になってしまいましたからね。建具屋としての商売の性格上、材料費が百万単位になる...
賃貸事業を主軸に「中期経営計画」策定、レオパレス21
請負を両輪とした構造を賃貸主体の事業構造へと転換を目指す。請負事業は減収を見込むものの、10年3月期比15%増となる61万3000戸に管理戸数の積み上げが見込める賃貸事業の収益最大化を図ることで、最終年度の13年3月期(...
派遣法の抜け穴告発
告示37号によると適正な請負は作業が自己完結していなければいけないが、同工場のラインでは、めまぐるしく製造品の種類を切り替えていると指摘。何をどれだけつくるかは、...
年取ったら仕事ない?
請負がメインなのでこのご時勢単価の安い20代とかしか仕事ないんだが、年取ったらどーすりゃいんだろ?脱請負か・・・いままでずっと請負でやってきた会社なので今になってやり方変えるといっても何も思いつかん。仕事を請ける仕組みの時点で身動きが取れない。仕事がなくなってきてから動い...
労働者派遣法に基づく是正指導後の労働者の雇用状況
適正な請負にして継続したケースで、72.6%を占めています。それに対して、発注者で直接雇用に切り替えたケースは、14.4%(796人)、適正な派遣にして継続した...
企業が実施する雇用調整策は‥
明らかな偽装請負となりますし、そのような実態があれば契約の形式に関わらず、請負で働く方に関する労基法上の義務や労災の適用については請負企業でなく現場企業に課されることになります。こうした点を請負企業・現場企業共にしっかりと認識し、責任を明確にしておかなければいけません。ともすれば、コスト削減の観点だけで安易に請負...
ルールを守って雇用調整・確保の実施を!
明らかな偽装請負となりますし、そのような実態があれば契約の形式に関わらず、請負で働く方に関する労基法上の義務や労災の適用については請負企業でなく現場企業に課されることになります。こうした点を請負企業・現場企業共にしっかりと認識し、責任を明確にしておかなければいけません。ともすれば、コスト削減の観点だけで安易に請負...