「在職中」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「在職中」関する判例の原文を掲載:ある。 ス 被告は,上記3度の暴力・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:ある。 ス 被告は,上記3度の暴力・・・
| 原文 | は,平成13年ころから,その経営する設計事務所の経営がうまくいかなくなり,収入が減少した。被告は,同年9月まで,自ら設計事務所を経営していた。現在は,会社に勤務し,手取りで,月約30万円の収入がある。 ス 被告は,上記3度の暴力を除けば,普段,暴力を振るうことはなかった。以上の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。 (2)以上のとおり,原告と被告の婚姻関係は,暴力を含む被告の自己中心的な行動が原因で,別居に至り,別居後も,両者に行き来はあったものの,被告の自己中心的な言動は続いており,原告は病気を抱え,主に経済的な不安から,離婚に踏み切れずにいたが,平成13年11月以降は,被告からの生活費の支給も途絶えている状況である。 この点,被告は,原告が実家に戻ったのは,自ら出ていったものであると主張し,被告本人尋問において,それに沿う供述をしているが,証人E及び原告本人の供述に照らし,採用することができない。 上記事実関係からすれば,原告と被告とは,既に婚姻関係を継続し難い程度に破綻しており,民法770条1項5号に定める離婚原因が認められる。 (3)そして,上記のとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻に至った原因は,専ら,被告にあり,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝する責任があるところ,本件に表れた諸般の事情に照らし,慰謝料の額は300万円が相当である。 2 争点(2)(財産分与)について (1)証拠(甲1,甲2,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本人)によれば,被告所有名義の本件建物は,原告と被告の さらに詳しくみる:婚姻後である昭和49年4月15日にローン・・・ |
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