「本判決」に関する離婚事例
「本判決」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「本判決」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚は認められるが被告の面接交渉は認められなかった事例」
キーポイント | 幼い子供の親権とお互いの収入に応じた養育費がポイントです。 |
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事例要約 | 1 登場人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)とは、平成9年2月に結婚相談所を通じて知り合い、同年8月に夫婦となりました。 まきことけいいちとの間には、未成年の子、はじめ(仮名)がいます。 2 結婚生活について 妻と夫は、価値観の違いにより仲が悪くなり、妻は長男はじめを出産後、実家に戻って休養しており、現在まで約2年半別居の状態にあります。 3 訴訟上の争い 本訴訟中において、お互いに陳述書を提出して相手方の性格、生活態度を非難しあっており、夫は、自分は妻の離婚調停の申立により離婚を決意させられた等として、妻に対し、損害賠償反訴請求訴訟(当庁平成14年(タ)900号事件)を提起するに至り、さらには、長男はじめについて父子鑑定を申し立てています。 また、夫はどちらに付いていくかを子供に決めさせるため、面接交渉の申し立てをしています。 4 養育費の争い 妻は20万円、夫は5万円が妥当だと主張しています。 |
「本判決」に関するネット上の情報
最決昭和五八年九月二一日 刑法判例百選? 72事件 間接正犯
学説との対比をしながら本判決はどのような点において特徴的であるのかを述べ、次に?刑事未成年者の利用と意思抑圧に関する判例として、当該争点に関連するこれまでの判例...本判決の評価として、著者の考えを述べている。以下で具体的に分析していく。?まず、間接正犯と教唆犯の違いはどういった違いがあるのかを述べ、責任無能力者の利用について...
設楽(したら)ダム公金支出差し止め訴訟一審不当判決
本判決は、原告らが明らかにした以下の点について、1洪水調節の面で、原告らが明らかにした、設楽ダムによらない部分的な河道改修によって、計画高水位以下に水位を下げる...こうした本判決の判断は、原告らが明らかにした事実をまともに受け止めようとしないもので、行政がすすめる公共事業の無駄遣いを司法の立場でチェックしようとせず、むしろ...
憲法問題の題材~労災補償金額の男女差は違憲~
本判決は「男女で保障金額に差はあってもよいが、差が大きすぎる」という論法。これは、尊属殺重罰規定違憲判決を思い出させる。?という内容のコメントです。?男女間では...
信教の自由
信教の自由本判決以前に政教分離違反かどうかが争われたものとして、津地鎮祭事件最高裁判決(最大判昭和52年7月13日)がある。この点、本判決は津地鎮祭事件最高裁判決の目的効果基準を用いているが、その判断において差異はないだろうか。本判決...