「見解」に関する離婚事例
「見解」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「見解」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、 妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。 結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。 2 結婚生活 二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。 しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。 3 夫の浮気 夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。 その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、 同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。 4 調停 妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、 毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。 夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、 平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。 5 結婚費用の支払い 妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。 家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。 |
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには夫婦の婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。また、この夫婦の5人の子供はバラバラに生活をしていますが、親権を誰に与えるべきかということもポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 妻はフィリピン国籍で、夫は日本国籍を持っています。 夫と妻は平成3年5月6日にフィリピンの方式で結婚しました。そして平成3年6月5日、日本で証書を提出して届け出ました。 夫と妻の間には5人の子供が誕生しました。 長男タロウ(仮名)、次男ジロウ(仮名)、三男サブロウ(仮名)、長女ハナコ(仮名)、次女アキコ(仮名)です。みんな日本の国籍を持っています。 2 夫婦の仕事 夫は結婚当初は内装外装を主にする建築の仕事をしていましたが、次第に仕事がなくなり、工務店に勤めたり、運転手などの仕事をしていました。 妻は平成5年ころから夜から早朝にかけてスナックで働くようになりました。夕食を作って子供たちに食べさせてから出かけて、朝帰宅したら子供たちの朝食を作ってから寝るという生活を送っていましたが、そのうち仕事が終わってもすぐに帰宅しないで朝食を作らないことも多くなりました。 3 妻逮捕 平成12年2月ころ、妻は覚せい剤の使用によって警察に逮捕されました。 しかし、小さい子供がいることから起訴されることなく釈放されました。 4 次男、三男をフィリピンへ… 夫と妻は平成12年9月、次男ジロウと三男サブロウをフィリピンの妻の実家に預けました。 5 夫婦喧嘩 妻は子供の面倒をみないことや、パチンコなどに行って家事をせず、生活が乱れているなどの理由から夫と口論になることが度々ありました。なので、妻は平成13年2月ころには一人で家を出て、友人宅に泊まり、夫のいない昼間の時間に家に戻って子供たちの世話をすることがありました。 6 夫の暴力 平成13年3月ころ、夫は家に戻ってきていた妻と口論になり、妻に対して暴力を振るいました。 平成13年5月28日、夫の頼みで妻は一時帰宅しました。そこで、夫と妻は子供の面倒を見るか見ないかで口論になりました。 夫は子供たちのいる前で包丁を手に撮り、妻の顔、左手の中指を切りつけ、約10日間の通院を必要とする怪我を負わせました。 7 別居 妻は平成13年6月9日、長男タロウ、長女ハナコ、次女アキコの3人を自宅から連れ出し、民間のシェルターに避難して、その後母子寮に引っ越すなどして4人で暮らすようになりました。 8 次男を児童養護施設へ… 夫は次男ジロウをフィリピンから日本に連れ戻しました。しかし、仕事の関係から自分でジロウを育てることができず、施設に預けることになりました。 9 妻、調停申立てる 平成13年9月25日、妻は東京家庭裁判所に対して夫との離婚、子供たちの親権を求めて調停を申立てました。 しかし、夫は妻に対して復縁を強く求めて、離婚するなら子供たちを置いてフィリピンに帰るようにと求めたため、話し合いがつかずに終わりました。 10 バラバラになった家族 夫はビルのクリーニングをして働いています。日当1万円で月額20万円~40万円程度の収入がありますが、相当の借金があります。長女ハナコは妻と生活していましたが、妻から叩かれるといった暴力を受けたことから夫と生活しています。 妻は家出後にスナックで働いたりもしましたが、生活費の中心は生活保護費で、その他には近くの工場で働いて5万円程度の収入を得ています。長男タロウと次女アキコと一緒に生活していていますが。次男ジロウのいる児童養護施設に行ったことはなく、ほとんどジロウとは関わりがありません。フィリピンにいる三男サブロウとは週に3回くらい国際電話で話をして、毎月1~2万円は仕送りをしています。 |
「有責配偶者からの離婚請求ではあるが、今後子供の養育費を払っていくこと、夫婦間の関係は破綻していることから離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 この事件では、原因を作った夫からの請求であり、原則を踏まえてどう判断されていくかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は、夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は平成元年春ころに知り合い、やがて付き合いを始め、 平成2年2月28日に婚姻の届け出をしました。 2 夫の仕事(相撲) 婚姻当時、横綱の地位にあった夫は、平成4年5月に横綱を引退し、 翌年9月に相撲部屋を開設。親方職となりました。 3 別居の経緯 相撲部屋開設により、仕事の便宜や弟子の監督等のため、 職場の近くに住みたいと夫が提案するも、妻は反対をしました。 そのため、夫のみで相撲部屋の近くに部屋を借り、次第にそちらで生活することが多くなりました。 4 長男の誕生 妻は長男の誕生にともない、別のマンションに引っ越しましたが、夫は前述の理由から、 新しい家には帰らず、相撲部屋の近くでの生活を続けました。 5 価値観・意見の相違 <「おかみさん」としての役割> 妻は、千秋楽のパーティーに出席したり、 たよりを作成したり、後援者に礼状等を書いたりして、 自分なりに相撲部屋の運営に協力してきたつもりでしたが、 夫としては、弟子の悩みを聞いたり励ましたりといった、 もっと深い「おかみさん」としての役割を期待していました。 <夫の両親の上京> 夫:妻が嫌がり泊めなかったと主張しています。 妻:上記夫の主張に対し、事実無根であると主張しています。 <性交渉> 夫:第2子が欲しいが、妻は嫌がっていると主張しています。 妻:第2子は欲しいと思っていたが、体調が優れず薬を常飲しており、出産が不安であるため、性交渉を拒否したわけではなく、夫が避妊した状態で性交渉を行わなかっただけであると主張しています。 <妻の情緒> 夫:電話で息子から「お母さんが包丁を持って泣いている」と聞き、息子の命の危機を感じ、妻は非常に情緒不安定になっていると主張しています。 妻:台所で包丁を持ったまま泣いていたのを息子が伝え、夫はそれを勘違いして受け取ってしまっただけで全くの誤解であると主張しています。 6 調停から裁判 夫が離婚調停を申し立てたが妻が応じなかったため不調となり、夫は当判例の裁判を起こしました。 |
「見解」に関するネット上の情報
NST加算についてのJSPENの見解
今回のjspenの見解はこの区別をより明確なものにすることになります。nst加算ができたことで、ppm方式でnstを行っていた多数の施設がnst加算を取るべく、...jspenの見解を受けて行政が動くならば、こういった施設ではnst加算は取れない可能性も出てきます。nst加算については、今後の動向を注意して見守る必要がありそう...
マグロの漁獲規制、EUが大幅削減求めず・・・、食育はどう対応する?
双方まったく言い分の違う科学的見解があるではないか。科学的見解と言えば、唯一無二と思われるかもしれないが、そうではないのだ。euは今回は大幅な削減をしないだけのこと。科学的見解として保護が必要だとすれば、大幅削減もありうるのだ。また、今回の判断に関係なく、ss等は反マグロ漁のキャンペーンを行うことだろう。当然、クジラのような...
太朗の個人的見解(3)
かなり好き勝手な太朗の見解をまとめてみましたので、なにかの参考にして下さい。過去記事を参考までに。『巌流島の対決』『太朗の個人的見解(1)』『太朗の個人的見解(2)』『暗雲立ち込める都祁の山並み』『全国区で危機が迫っているんじゃないでしょうか?』注)元補助員としての観点では無く、現状を打破・改善する為...
意外な見解で読み手を引き付ける――福岡伸一氏の「言葉の力」から生まれる科学の本来の役割
という見解も衝撃的です。何の役に立つのか、どんな応用ができるのか――これがいつも問われるのが現在の科学の立場だということでしょう。これは科学に限らず、現在の人間に対する見解にも似た部分があります。仕事で成果主義や能力主義が強調される現象は「今の人間はお金の奴隷」と言い換えることもできます。この記事は、そんな...
[日本助産師会関連]助産師会からのVK2訴訟についての見解を読んで
今回の見解は無責任極まりなくて、やっぱりこれからも“あなたのために”ということで、民間療法はやりたいがままに許されていくのだろうなぁ、『必要におもった』という感覚...今回の助産師会の見解については、他にも色々と言いたくなっています。『コアコンペテンシーって何?』も含めて。また改めたいとおもっています。
ラジオNIKKEI賞見解。
みなさんとは考え方が違うかもしれませんので変な見解・馬券になってしまいますが、後半戦もよろしくお願いします。<ラジオnikkei賞>3歳限定の癖にハンデ戦という...
B型肝炎訴訟で初の和解協議、国が見解示す
本日提案された国の見解は、救済範囲を狭め、被害者に不当な証明負担を課すものであり、到底受け入れられないものである。菅内閣が発足して1カ月が経過した。われわれは、...本日の見解を待った。しかし、その内容は上記のとおり被害者救済に程遠いものであった。われわれは、菅内閣に対して、本b型肝炎問題に対する姿勢を転換し、被害者を1人も...
政治資金収支報告書の要旨くらいは永久保存すべきだ!
との見解が多いが、千葉県は「2年後にそういう問題が生じるので、対応を議論する可能性がある」としている。大阪府はネットで公開して3年を過ぎた報告書はcdに保存し、...との見解を示す一方、「議論があるのなら、法改正が一つの道」とも述べている。政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大法科大学院教授は「ネット公表で公開度...
日本の学校制度 森 有礼(もり ありのり)
簡略化した英語に否定的な見解を示した上で、日本語のローマ字化を除いては日本語の廃止に反対した。仏文学者・哲学者の森有正(1911-1976)は、有礼の孫にあたる。...
ゴースト もういちど抱きしめたい 口コミ第2弾
ポジティブ派の見解は、・見たい度も高かったのですが、ソンスンホンshi日本映画でもロマンティクですね。・胸キュン?したり・・泣いたり、笑ったり・・ハラハラもあり・・...ネガティブ派の見解は、・テンポが悪い。設定に無理がある。・無理な変更なんかしないで、いっそ原作そのまんまやってれば、まだマシだった!・とにかく映像が薄っぺらいこと...