「夫婦財産」に関する離婚事例
「夫婦財産」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「夫婦財産」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 よってこの裁判では、夫に離婚の原因があるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。 長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。 2 夫の暴力 昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。 その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。 また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。 3 妻の病気 妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。 しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。 また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。 4 調停 平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。 平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。 5 裁判 妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。 |
「夫婦財産」に関するネット上の情報
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夫婦財産契約による管理者の変更・分割は旧法では通常訴訟であり、戦民で調停可能だった。和解も可能。戦民ができるまでは一般的な調停制度はなかった。鉱業調停・小作調停・...
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外国法人及び夫婦財産契約の登記(非訟法第117条から第122条まで関係)非訟法第117条から第122条までは,民法第36条及び37条が定める外国法人の登記及び同法第756条が定める夫婦財産契約の登記に関する規律を定めているが,登記は,現在,裁判所ではなく,登記所(法務局)において取り扱う...
国際結婚のご相談-4(夫婦財産制について)
夫婦財産制の準拠法は決まりました。日本に居住している日本人と外国人の結婚ですから、準拠法の選択を書面でしない限り、日本法が準拠法となります。前回でご説明したとおり、夫婦財産契約などを結ばないなら、法定財産制が適用されます。ここからは民法のお話になりますが、夫婦間の財産は、共有財産と特有財産があります。共有財産とは、婚姻中に...
夫婦財産契約
夫婦財産契約
夫婦財産契約登記制度の改正について
夫婦財産契約登記制度の改正について以上わたしのぶろぐの引用です。財産所在地で登記するよりも東京法務局で一括して登記するほうがよいと思いませんか。