離婚法律相談データバンク薬馬小四郎 に関する離婚問題事例

薬馬小四郎に関する離婚事例

薬馬小四郎」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「薬馬小四郎」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫のパチンコ生活と暴力が原因として離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
妻と夫の離婚と慰謝料の請求において、
①夫の暴行は離婚の原因となったか
②妻の浮気は離婚の原因となったか
が問題となります。
事例要約 この事件は、妻(原告)が夫(被告)に裁判を起こしたが、その裁判に対して、夫が妻に同時に裁判を起こしました。

①結婚
妻と夫は昭和53年ころから内縁関係にあり、その後平成13年3月5日に結婚しました。
また妻と夫に子供はなく、昭和59年ごろから妻の妹が同居していました。
②夫の生活態度
夫は定職につかず、古書の売買による収入を約3カ月・月々5万円いれたことがあるだけで、
ほとんどパチンコをする生活で、その資金を妻にせびっていました。
また、古書を売って得た1100万円をも平成14年8月までに消費し、その後も妻にお金をせびっていました。
②暴力からの逃亡
平成9年11月13日、夫はパチンコで負けた腹いせに、妻や妹に対し、「いつまで俺をこんな所に置いているんだ」
もっと稼げなどと怒鳴り、妻と妹の顔面・頭部を殴り、倒れたところを足で蹴るなどの暴行を加えました。
妻と妹は知人を頼り大阪に赴き、身を隠そうとしましたが、夫からの謝罪の手紙を受け取ったことで妻は夫とやり直すことにしました。
③再び始まった夫からの暴行
平成14年12月14日、妻は夫に怒鳴られながら、殴る蹴る等の暴行を受けて、
左上腕部・左大腿部・左下腿部に皮下出血を生じる打撲傷を負いました。それは相当強度の暴行で起きたものと認められました。
④別居生活
平成15年1月9日、妻と妹は両国のマンションに転居しました。その際、妻の働く会社の経営者佐藤(仮名)に助けてもらいました。
⑤妻からの離婚調停
平成15年2月3日、妻は離婚を求めて、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てました。
⑥妻と佐藤の関係
平成15年3月31日以降、妻は佐藤の勤める浅草事務所に寝泊りをしており、興信所の調査結果で男女関係にあったと認められました。

「夫の暴力・借金・性的な趣味により、夫婦生活が破綻した結果、妻からの離婚請求が認められた事例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければならないという大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気・暴力・借金によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1.結婚
夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。

2.夫の退職と転職
夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。
その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。

3.夫との離婚
夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。

4.夫との再婚
平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。

5.夫が身体障害者認定を受ける
夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。
約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。
現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。

6.夫婦関係の悪化
平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。
妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。
その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。
また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、
妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。

7.夫婦の別居
上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。

8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る
H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。
その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。

9.しかし、夫の暴力や浮気は続く
その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。
また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。

9.夫が、借金をする
夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。
妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。

10.妻が再度家を出る
H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。

11.妻が裁判を起こす
平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。

「性格の不一致、価値観の違いという理由で離婚が認められた判例」

キーポイント 性格が合わなかったり、両者の価値観の違いによる離婚は結構よくある話ではありますが、ではどの程度両者の性格が合わなかったり、また価値観に相違があると離婚が認められるのかについて、判断を下した判例です。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫であり、裁判を起こされたのは、その妻です。
1.結婚前の職業
夫は、婚姻前から現在まで、郵便局において集配を担当しており、妻は夫との婚姻前は、薬局においてパート勤務でしたが,夫との結婚を機会に辞め、現在は無職です。
2.前夫の存在
妻は、前夫の山田(仮名)との間に長女(平成7年7月31日生)をもうけましたが、同前夫との離婚後は、親権者として山田が長女を養育してきました。
3.結婚と前夫との子供の養子縁組
夫と妻は、平成13年11月10日に田中(仮名)の仲介で知り合い、交際するようになりました。その後、長女が夫になついたことので,長女の小学校入学までに結婚と長女の養子縁組の手続を済ませることを約束し、平成14年2月3日に両届出を済ませ,同年3月12日から同居するようになりました。
4.夫婦の別居
夫は、平成14年6月17日に妻らと同居していた家を出て、実家に戻りました。以後、夫と妻らとの別居が続いています。
5.夫婦別居の理由・・・性格の不一致?
夫と妻との間には、同居後に次のような出来事がありました。
①妻は夫に対し、湯船にタオルを入れて入浴するという夫の風呂の入り方や、部屋にこもってパソコンゲームをすることといった夫の日常生活の態度に文句を言うことが多くなりました。
②夫の休日に、家族3人が揃って外出することはあまりありませんでした。夫が平日に休みの日でも、妻は夫と行動をともにするのではなく、友人と会う予定を入れて外出することが多くなりました。
③妻が夫に教えなかったため、長女の入学式、父親参観へ出席する際も、日時が分からなかった夫は参加することができませんでした。
④夫は、妻との結婚後、その費用の大半を出して自動車を購入しましたが、日頃はほとんど妻がその管理をしており、夫が使用したいときに使用できないということがありました。
⑤夫と妻は、結婚前から2~3年後には新築住宅を購入しようと話し合っていましたが、夫の休日に家で自宅の購入についての話題がでたとき、夫と妻との間で、夫の部屋を設けることに関して口論となりました。
⑥平成14年4月ころ、夫と妻は何回か円満な夫婦生活を試みましたが、満足した成果を得ることができずに、その後、別居するまで円満な夫婦生活は続きませんでした。
6.夫と妻の家庭での力関係
妻は、自分の言いたいことをはっきりと言う性格で、日常生活について細かい点についてまで夫に対し積極的に思ったことをストレートな表現で告げていました。夫は、これを快く思っていませんでした。 一方、夫は気弱でおとなしい性格であり、妻に対して自分の言い分をきちんと主張することができず、言いたいことがあっても内に秘めてしまいがちで、自己主張することなく妻の言い分に従っていました。妻は、夫が親離れできておらず、自分の意思をもっていないと感じていました。婚姻生活の主導権は、完全に妻が握っていました。
7.
このような結婚後の生活の中で、夫は次第に精神的に萎縮してしまい、過大なストレスを感じるようになりました。このことが原因で家庭生活だけでなく仕事にも支障が生じるようになりました。そこで、夫は平成14年5月17日に神経外科Aで診察を受けます。その結果、夫婦間のいざこざによる動悸、不安、焦燥感、劣等感、睡眠障害の症状が認められ、心因反応と診断されました。その後、同病院に通院しましたが、平成14年6月に入っても夫の症状は改善せず、別居後の同年7月24日時点においても、引き続き通院が必要な状態でした。
一方、妻は、このような夫の精神状態に配慮をすることもなく、夫に対する従前どおりの接し方を変えませんでした。これに対し、夫は妻の理解のなさを感じていました。

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