「養育費」に関する離婚事例
「養育費」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「養育費」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚請求には、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるかが問題となります。 この事件は、夫の主張する妻の浮気、精神的虐待、借金癖が重要な理由として認められるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。 また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。 |
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事例要約 | 1..婚姻と出産 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。 2.夫の暴力 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。 a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。 b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。 c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。 3.夫との別居 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。 4.離婚調停の不成立 平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。 5.妻が窃盗? 平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。 6.妻が当判例の裁判を起こす 上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の暴力を多少なりとも認定して慰謝料請求を認めた事例」
キーポイント | 直接的な離婚原因として、夫婦間のコミュニケーションの不足により、価値観の相違を埋めることができなかったことを裁判所が認定していますが、そこに夫の暴力が若干あったとされる事例です。暴力の存在は通常であればクローズアップされるところですが、今回の事例では必ずしもメインテーマとはなっていません。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 夫婦の婚姻 夫婦は平成11年5月22日に婚姻しました。 2 結納 妻は夫の母名義で留袖を約300万円で購入しましたが、その資金は自分が母親からもらったものでした。 3 価値観の違い 夫は妻の考え方が幼すぎて社会性がないと感じており、妻は夫が自分に価値観を押し付け、自分が何を言っても聞き入れられないと感じていました。また、夫が妻より母親を優先する態度に不満がありました。夫の収入は年収で1,000万以上ありましたが、妻には毎月当初20万、そののち22万を渡す限りでした。そのことについて妻は夫のことをケチだと思っていました。 4 夫婦間での喧嘩 平成12年8月9日に口論となった時に、夫は妻の体を掴んで壁に打ち付けるという行動に出たため、妻は頭を壁にぶつけてしまいました。妻はそのことで大変ショックを受けましたが、その後夫がそのことについて真摯に謝罪したので、妻としてはことのことを理由として離婚を考えるようなことはありませんでした。 5 別居 妻の父親が危篤となったため、妻は平成13年1月に実家に帰りました。その時すでに妻は夫との結婚生活の継続に不安を感じており、同年2月にいったん自宅に戻った時も、夫や夫の母親が自分に対して否定的に感じられたため、再び実家に戻ってしまいました。 6 夫の対応 夫としてはその当時は離婚するつもりはなく、妻あての手紙を書いたり、妻の実家を訪問したり努力しましたが、それが報われないと感じるようになると妻に対する怒りを覚えるようになりました。そして生活費を一切渡さなくなりました。 7 調停の申立 妻は家庭裁判所に2回調停の申し立てをしましたが、1回目は不成立に終わり、2回目は婚姻費用として月85,000円ずつ払うという内容の調停が成立しました。 |
「養育費」に関するネット上の情報
離婚 養育費 について教えてください。
その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができます。これからの養育費はもちろん請求は可能ですが、過去の養育費の請求は難しいでしょう。再婚した後の養育費再婚したということだけでは、離婚後に支払っていた養育費...
養育費
養育費はきちんともらった方がいいです。私はよくシングルの人から「養育費もらえてていいよね〜。」と言われてますが、もらうための努力もいっぱいしています。離婚の時はきちんと公正証書を作りました。しかし遅延が多くて区役所で相談したら、...
離婚の基礎知識15(養育費その4)
その後の経済状況により養育費が十分ではなくなった場合には、養育費の請求ができますが、無条件に認められるわけではありません。将来的にかかるであろう養育費については請求することは可能ですが、過去の養育費の分担を請求することは難しいと思ってください。今は市町村役場でも養育費...
養育費の支払い
相手の養育費の支払が滞っています。何か手段はないでしょうか。【answer】養育費確保の手段としては、?履行催告、?履行命令、?強制執行などがあります。?履行勧告は、家庭裁判所の調停調書、審判調書、判決書に養育費...
『共同親権にすることによって、養育費を払わなくてもよくなるの?』
少ない養育費を今は払っているわ。養育費を払いたくないから、裁判中に無職になる男は、くだらない。****意見9関係ないよ。親権がなんであれ、彼は養育費を払わなくてはいけない。養育費を払わなくてすむ方法はないわよ。生物学的に父親なんでしょう?養育費...
☆花菜☆122 ~養育費2~
裁判で決まる養育費は案外安い。毎月子供1人につき2?3万が相場だ。そして養育費はもちろん子供のためのもの。もらう権利は子供にあるのだ。だから、払う方も受け取る方も、しっかり払って受け取るべきだと知った。でも実際は養育費...
子供の養育費について
子供の養育費について倫理的問題のある私ですが、質問させてください。10年前に私の不倫ので元の旦那と離婚いたしました。その不倫相手との間に子供が出来まして出産離婚...いままでその子供の父親からは養育費を一切貰ってなかったのですが、生活が苦しくなり、今更ながら養育費...
養育費計算で発覚
友人に手伝ってもらってこれからの養育費の計算をした。私の弁護士はexの収入が$100,000超えてるのに、私への養育費が今より減ったと書いていたので(あー、この人もわかっていない…)。友人は、最近離婚が成立し、私のケースにいろいろアドバイスくれる日本女性。このややこしい養育費...
彼から養育費をもらいたい
ですから彼から月々の養育費をもらいたいのです。先日彼に養育費をくれるように連絡しました。丁寧にお願いをしました。でも彼は、これまでに500万円以上のお金をあげた。200万円渡した時に今後一切関係ないと約束し...
妻の再婚後も、養育費を支払わなければいけない?
もう養育費は必要ないと考えている方も多いよう。しかし、親子関係がある以上、元妻が再婚したからといって、養育費の支払いの義務を免れるわけではありません元妻が再婚しても、養育費を支払う義務がありますただし、新夫が子供と養子縁組をした場合は、第一の扶養義務者は新夫となります。この場合、元妻の生活が安定したとして、減額を要求すること...