「債権」に関する離婚事例
「債権」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「債権」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦の婚姻関係は破綻しており、財産分与としては妻が認める範囲での夫への財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため、この事件では夫婦間の関係が修復不可能かどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 妻と夫は、幼少のころから近所に住んでいた関係で、知合いであったが、昭和62年5月18日に婚姻の届出をして夫婦となりました。 2 マンションを購入 夫婦は、結婚後東京で生活していましたが、平成元年頃夫の肩書住所地(群馬県高崎市)にあるマンション(以下「高崎のマンション」という。)を購入した。 3 競走馬を購入 夫婦は競走馬を購入して、その飼育・調教を業者に委託して、レース(競馬)に出走させていた。 4 夫婦の別居 夫婦はお互いに相手の浮気を疑い、平成3年暮れころから(妻の主張)、あるいは、平成7年11月ころから(夫の主張)、各自の肩書住所地でそれぞれ単身で生活するようになって別居し、現在に至っている。 |
「夫婦間の結婚生活は破綻しており、その原因の夫から慰謝料支払いと財産分与が認められた事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫婦間での、結婚生活がどのように破綻に至ったかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、当時、夫の父親が経営するA株式会社にて知り合い、昭和49年7月9日に婚姻の届出をしました。 2 離婚 夫と妻との間には、長男の太郎(仮名)及び長女の長子(仮名)が出生しましたが、妻と夫は昭和56年11月27日協議離婚しました。 3 再婚 妻と夫は、昭和60年2月5日に再び婚姻の届出をして同居しました。 妻は主婦として家事と育児に専念し、長女は平成14年1月11日に、長男は同年6月30日に結婚しました。 4 別居 夫婦ら家族は、東京都練馬区(以下略)の借上社宅に住んでいましたが、夫は長女が成人した後、上記社宅を出て東京都中野区(以下略)に移り住みました。 さらに、平成14年5月15日には、東京都中野区(以下略)の別紙物件目録記載の建物(以下「本件マンション」という。)を購入して転居しました。 5 その後の夫婦関係 夫は別居直後は妻に対し、生活費として月額30万円を送金していたが、社宅の家賃の負担をしないと主張し、妻に対して社宅からの退去を強く求めました。 その為、妻は母親の実家に移り住むこととなりました。 また、夫は、平成14年10月ころからは妻に対する生活費の送金をしなくなりました。 6 夫婦関係調停申立 そこで、妻は東京家庭裁判所に夫婦関係調整と婚姻費用分担の各調停を申し立てましたが、夫はその期日に一度も出席せず、夫婦関係調停申立事件は不成立となり、婚姻費用分担調停申立事件は取り下げにより終了しました。 7 妻が裁判を起こす 妻が、夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。 2 転居と転職 妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。 また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。 しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。 それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。 3 妻と夫のすれ違い 妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。 夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。 4 別居 夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。 妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。 また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。 5 再び同居生活と夫の暴力 妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。 しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。 6 夫が住宅ローンを支払わなくなる 妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。 また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。 そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。 7 妻が当判例の裁判を起こす 妻は平成15年に当裁判を起こしました。 |
「債権」に関するネット上の情報
支払督促では、債権額がいくらであろうと窓
特殊な金銭債権としてクレジットカード現金化の案内種債権と呼ばれるものがあり、これには特定の種類の金銭の一定量の給付を目的とする相対的金種債権と、骨董的あるいは記念的な貨幣の給付を目的とする絶対的金種債権...
譲渡禁止特約に反して債権譲渡をした債権者は、譲渡の無効を主張できるか?
イ記載の債権に含まれる第1審判決別紙債権目録記載1ないし3の工事代金債権(以下,「1の債権」,「2の債権」などといい,これらを併せて「本件債権」という。)を取得した。(4)本件債権には,被上告人とaとの間の工事発注基本契約書及び工事発注基本契約約款によって,譲渡禁止の特約が付されていた。(5)aは,平成16年12月6日に1の債権...
債権の譲渡
このように債権を譲渡することによって、最初の弁済期限よりも早めに現金を入手することができるようになります。(乙からの債権回収が困難な場合も譲渡して、ある程度の額を回収するための手段としてもも可能)☆債権...
家族のクレジットの連帯保証人になっていて、家族が支払いができず保証人である私のもとにクレジット会社より委託された△△債権回収会社より請求があり毎月取り決めをかわして返済し
殿に対して有する後記表示の債権について△△債権回収の委託をh 19.8.21付けで解除し、h 19.11.9付けで○○債権回収に譲渡しましたのでご通知致します。今後、譲渡債権に関するお問い合わせ及びお支払いは下記譲受人連絡先にて承りますので併せてご通知致します。なお、本通知は、譲受人が譲渡人から適法な代理権の今日授与を受けて...
<16>債権の消滅(2)
その債権を持って自己の債務を(((対当額)))によって消滅させる、債務者の(((単独行為)))。(1)aがbに対して50万の債権、bがaに対して100万の債権を有している場合、aが「相殺します」と(((意思表示)))することによって相殺される。また、相殺しようとする者が有している債権...
H22.10.19:詐害行為取消権等請求事件@詐害行為取消権と被保全債権の個数の関係
債権の額が不明なのでよくわかりませんが)。____________________☆訴えの交換的変更について前の請求を諦めて,新しい請求を定立する,訴訟行為のこと...甲債権について訴訟を提起したのに,本件訴訟を乙債権...
債権回収における物的担保の重要性
自己の債権を他の債権に先んじて回収することができれば、より安心して取引することができる。そこで、債務者が履行しない場合でも、特定の財産から優先的に債権の回収ができる手段として物的担保が重要となる。いずれにしても、より確実な担保を取得することが債権...
債権回収の別の方法…
将来発生するのが確実な債権は譲渡できます。ただし、法律上譲渡できない債権があります。これは身分に関する権利(扶養請求権)などが該当します。なお、債権譲渡を行った場合、忘れてはならないことがあります。債権...
売掛債権の時価評価
次のような事実がある債権は回収可能性が低い、あるいは可能性がない債権として減額、またはゼロとして評価します。・回収が遅延している債権・得意先から減額を要請されている債権・休業・店舗を閉鎖した得意先の債権...
司法書士への道 その18(物権と債権④ 債権の消滅:相殺編)
既存の債権に代わる新しい債権が成立する事で既存の債権が消滅することを言います。債権の内容が変更になった、とか債権者が変更になった、とかがあります。免除というのは、債権者が債務者に対し、債務を免除する意思を表示した際に消滅することを言います。混同というのは、債務の相続などにより債権...