「証拠上」に関する離婚事例
「証拠上」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「証拠上」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、婚姻を継続しがたい重大な理由があるかどうかがポイントになります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和38年12月23日に結婚しました。 その後昭和41年に長男、昭和42年に長女が生まれました。 2 夫婦仲 夫と妻は結婚生活を始めてまもなくから、生活費の負担や子供の教育方針、進学について争いが生じることがありましたが、特に大きなけんかになることはありませんでした。 3 夫、株取引にはまる 夫は平成2年8月ころ、妻の了承を得ないまま、夫名義の自宅建物とその敷地に極度額2,200万円の根抵当権を設定して金融機関から資金を借り入れ、その資金を使って多額の株式投資を行うようになりました。根抵当権とは、一定範囲内の不特定の債権を、極度額を上限として担保する抵当権のことです。お金を借りてその返済をしない場合、お金を貸した側は、担保として提供を受けたもの(この場合は自宅建物とその敷地)について一方的にお金に換えて、借金の返済に充てることができます。 4 夫の退職 夫は平成5年9月30日、それまでの勤務地を退職して、退職金として手取り約3,700万円を得ましたが、この退職金で株式投資資金の借り入れを返済しました。 5 株取引をきっかけに夫婦仲悪化 夫はその後再び就職しましたが、その後も株の取引を続けたことから、株式投資にあまりいい思いをしていなかった妻との間で争いが激しくなりました。 平成7年12月末ころには、妻が夫の購入した株券を妻の金庫にしまいこむということがありました。 平成8年1月6日、夫がこれからは株式投資について家族に相談の上で趣味程度の金額での投資しかしないことを約束したことから、妻は夫に株券を返しました。 しかし、夫はその後も年間投資額にして千万円単位の株式投資を行いました。また、証券アナリストの資格を取得しました。 6 妻、調停を申立てる 平成11年7月12日ころ、妻は東京地方裁判所に婚姻関係調整の調停を申立てましたが、話し合いは整わずに平成11年10月21日に終わりました。 7 妻、夫の口座からお金を引き出す 妻は平成12年3月17日、夫名義のキャッシュカードを使って、銀行口座から1,700万円を引き出しました。 8 妻、再度調停を申立てる 夫は平成4年ころ、株式の信用取引を始めました。妻は夫に対して信用取引をやめるように言いましたが、夫はこれを受け入れませんでした。 妻は平成12年5月17日頃、東京家庭裁判所に再度夫婦関係調整の調停を申立てましたが、またしても話し合いは整わずに平成12年9月19日に終わりました。 9 別居 妻は平成12年11月頃、夫名義のキャッシュカードを使って引き出したお金から1,000万円を頭金として使って長男の名義で購入したマンションに引越し、夫と別居するようになりました。 10 妻、離婚を求める裁判を起こす 妻は夫との離婚を求める裁判を起こしました。 妻はそのほかに慰謝料と財産分与を要求しました。 なお、夫は妻との離婚に同意すると述べています。 |
「夫婦間での価値観の違いから夫婦関係が疎遠になり、また、別居期間が長期間になっていることから離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では、「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所は認めない」という大原則があります。 この事件のキーポイントは、夫と妻の価値観の違いは離婚の原因として認められるかということと 、浮気をした者からの離婚請求は認められるかという点にあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1結婚 夫と妻は昭和51年5月6日に結婚しました。 夫と妻との間には現在26歳になる子供の太郎(仮名)がいます。 夫は大学の教授をしていて、妻は専業主婦です。 2夫と妻の価値観のズレ 夫と妻は太郎の教育問題などを発端として、昭和62年ころから価値観の違いが鮮明となり、夫婦仲が疎遠になるようになりました。 3夫の浮気 夫は同じ大学の中国人研修生のキム(仮名)と親密になるようになりました。 4夫と妻の関係悪化 夫が平成6年4月から中国の大学に赴任することを妻に話したところ、妻は強く反対し、「もし中国に行くのなら私を殺してから行け。」という内容の手紙を夫宛てに書きました。夫はこれをきっかけに妻に対して離婚を求めるようになりました。このころから夫と妻の間で言い争いが生じたり、夫が妻に無断で外泊することが多くなりました。 5夫婦の別居 夫は妻に対して嫌悪感を抱くようになり、平成7年6月から別居の生活を送るようになりました。 6夫と浮気の相手キム 平成10年10月にはキムは夫のマンションに同棲するようになりました。 7夫の浮気相手キムの妊娠 平成14年1月10日に夫はキムが妊娠した子供を自分の子供であると認め、同年2月に子供が産まれました。 8夫が裁判を起こす 平成17年、夫は妻との離婚を求める裁判を起こしました。 |
「夫婦関係を継続しがたい重大な事由は存在しないとした判例」
キーポイント | 民法で定められた離婚の原因はいくつかありますが、そのうち最も争いになるのが770条第5号に定める「結婚生活を継続しがたい重大な事由」とは何かという点でしょう。今回の事例は、妻が家庭を大事にしないという夫の言い分を裁判所が証拠不十分で認めなかった事例です。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。 2 夫の言い分 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。 3 妻の言い分 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。 4 夫が当判例の裁判を起こす |
「証拠上」に関するネット上の情報
証拠隠滅容疑で大阪地検特捜部主任検事逮捕
証拠を改竄したということは証拠上無実なのを知って逮捕・起訴したということです住田裕子元検事も冤罪事件で有名な『草加事件』の主任検事でしたそして真犯人がab型なの...
その後
ぷっくりお腹がおデブの証拠上から見るとネットで散々みたダニの形そっくりってか病院に拉致られて帰ってホッとしてるとこ写真撮られてボロクソ言われて散々やな〜チャちゃんヾ(≧▽≦)...
村木局長の判決
基本的には,まず,時の流れによって変化しないとみられる証拠物などの客観な証拠,証拠上明らかに認められる事実との符合性,合理性という観点を中心にして供述の信用性を検討することにする]...証拠上明らかに認められる事実との符合性,合理性という観点を中心にして供述の信用性を検討することにする。」と述べていますこのような原則論を冒頭に述べることは珍しい...
整理解雇において解雇権濫用の有無を判断する具体的事情
証拠上,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合に該当するかどうかが検討され,その有効性が判断されることになります(労働契約法16条)。???...
検察の犯罪 果断な大改革で出直せ 2010年10月22日 東京新聞 社説
証拠上の矛盾が、それ以前から明らかだった。特捜部だけでなく公判部も、暴走を止める自制が働かなかったことは極めて深刻だ。職権乱用罪だとの批判も出ているほどである。...
ダイエット用品の相談
余罪が証拠上どの程度追えるかですね。本件だけだと実刑の場合1年から1年6月くらいかなあと思いますが。かなり情状が悪いことは悪いです。webサービスby yahoo!...
◆村木氏無罪・・特捜検察による冤罪
start!!!!!![しかし、倉沢被告の自宅などから他の関係者の名刺は見つかったのに塩田元部長の名刺はなく、倉沢被告も塩田部長とあいさつしたことはないと公判で供述した]...そのほか、本件証拠上認められる事実を総合しても、村木元局長が上村被告、倉沢被告、河野被告と虚偽の公的証明書を作成し、凜の会側に交付するとの共謀があったと認定することはできない]...
証券取引等監視委員会委員長佐渡賢一氏が検察の現状を憂い厳しく問題を指摘
の不起訴は犯罪事実が証拠上認められないということで、判決で言えば「無罪」です。「嫌疑なし」は真犯人が別にいたというような特殊な場合です。負け惜しみは不起訴の際の...
審判の対象論
証拠上、起訴状に記載された殺人の訴因については無罪とするほかなくても、これを重過失致死という相当重大な罪の訴因に変更すれば有罪であることが明らかな場合」には、例外...
立体商標容器2題(ヤクルトとコカコーラ)
証拠上確認できるものだけでも本件容器と類似する立体的形状の商品が12種類以上存在しているが,いずれも,原告が昭和43年に本件容器を採用した以降に登場した商品である...