「趣旨を総合」に関する離婚事例
「趣旨を総合」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「趣旨を総合」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚の原因は夫の精神病にあるとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのためこの事件では、夫が回復できないほどの強度の精神病にかかっているかどうか、また、結婚生活は続けられないほどになっているかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は、夫が日本に留学中に知り合い、アメリカ合衆国に帰国後の平成8年6月にニューヨークで結婚しました。 その後、平成10年にカリフォルニア州でも結婚し、平成11年にバージニア州に、平成12年にカリフォルニア州に転居しました。 2 夫の解雇 夫は平成8年11月に、ニューヨーク州の弁護士資格を取得して法律事務所に就職しましたが、一か月ほどで解雇されました。 その後、就職した会社でも3~4カ月で退職することを繰り返し、日雇いのアルバイトをしている期間も長くありました。 平成12年からカリフォルニア州の弁護士資格を取得し法律事務所で働きだすも、このころからパソコンが監視されている、エレベータのライトが 行きたい方向に点灯するのは意味があるなどと、精神的に不安定な言動が目立つようになり、次第に精神症状が現れはじめました。 3 日本での就職 夫は平成13年4月に来日して日本の法律事務所に勤めましたが、7月に退職し、その後運送会社や土木作業員のアルバイトをしていました。 4 精神科の受診 妻は平成13年8月、精神科を受診させたところ、薬をもらいましたが、夫は自分は病気でないと一カ月で服用をやめました。 妻は10月には他の精神科を受診させ、妄想を伴う双極性感情障害と診断されましたが、夫は治療を拒否し、投薬はされませんでした。 5 夫の異常な行動 夫は、平成15年5月にホテルで椅子や机を投げ、追い出された際に壁を殴って右手を骨折しました。また、勤務先で従業員の財布を取り上げるなどして、妻が身元を引き取りにいくこともありました。夫は精神科への入院を医者にすすめられたが、それを拒否しました。 夫は相当以前から、自分の考えが話していないのに他人に知られている、自分の行動をコントロールしている人が複数いて、様々な行動をさせられているなどと感じており、そういった精神が不安定な中で、一夫多妻制に賛同するような考えを抱いていました。 6 夫の浮気 平成14年には浮気相手の田中(仮名)と同居し、平成15年には一緒にモルディブに海外旅行にいったこともあり、平成15年5月には妻と夫は別居しました。 7 調停 妻は離婚調停を起こしましたが、平成15年6月、調停は不成立で終わりました。 8 裁判 妻が夫に当判例の裁判を起こしました。 |
「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。 その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。 結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。 2 夫の会社の経営不振 平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、 平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。 妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。 3 別居 夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。 妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。 4 その後の行動 妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。 また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、 夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。 結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。 5 裁判 夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。 夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。 妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。 |
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」
キーポイント | 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。 ①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか ②夫の暴力が離婚の原因となったか |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
「趣旨を総合」に関するネット上の情報
建物買取請求権の行使と土地占有権原
及び弁論の全趣旨を総合すると,平成15年7月24日の被控訴人宅の訪問は,競売資料である現況調査報告書の執行官の意見欄に「敷地所有者に照会するも回答がない」との記載...
平成22年(行ケ)第10093号審決取消請求事件
第4当裁判所の判断1認定事実証拠に弁論の全趣旨を総合すると,次の事実を認めることができる。(1)米国人女流画家ローズ・オニールは,明治42年(1909年)12月,...
静岡沼津350号 判決全文
弁論の全趣旨を総合すると,次のことが認められる。(1)ライディングクラブアルカディアは,昭和50年ころ,原告の父親である加藤晴彦が創設した乗馬クラブである。(2)...
最近出た交通事故の判決を公開します。
及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。ア被告は,被告車を運転し,信号機のある本件交差点南入口付近において,対向直進車の通過を待っため,一時停止した。...