離婚法律相談データバンク 妊娠中に関する離婚問題「妊娠中」の離婚事例:「夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例」 妊娠中に関する離婚問題の判例

妊娠中」に関する事例の判例原文:夫の性癖、うつ病、暴力による結婚の破綻で離婚が認められた事例

妊娠中」関する判例の原文を掲載:」と申し入れた。しかし,被告は,実際に原・・・

「夫の異常な性癖、うつ病、暴力により、妻が請求する離婚と子供の親権が認められた事例」の判例原文:」と申し入れた。しかし,被告は,実際に原・・・

原文 いること等を知り,感情的になって原告を問い詰め,口論となった。被告は,原告に対し,「もう分かっていると思うけど離婚します。荷物をまとめて出て行って下さい。」と申し入れた。しかし,被告は,実際に原告が荷物をまとめた様子を見ると,態度を急変させ,Cとメールのやり取りをしたこと等を責め立て出した。そのため,原告は,被告に対し,今後,Cとは一切連絡を取らないことを再度約束した。原告は,それ以来Cとは連絡をとっていない。
 (10)(甲6,乙1,6,原告本人)
    その後,原告は,子供の前では良き父,母でいようという被告の言葉を尊重し,長女の誕生日に沼津市へ行ったり,週末ごとに買い物やレジャー施設へ行ったりした。そうこうするうちに,1年という当初の約束について,被告がそんなことを言った覚えはないと言い出したことから,原告は,困惑し,被告に対する嫌悪感を露にするようになった。
 (11)(甲5,6,乙1,2,原告本人,被告本人)
    被告は,平成12年8月ころ,原告に対し沼津市へ来るように要求した。原告は,そのような気持ちがなかったことからそれを断って学校に行こうとして自宅を出た。すると,被告は,原告を追いかけ,腕を掴んで止めようとした。原告は,被告に対し,「こんな仮面生活は送りたくない。静岡なんて行きたくない。」とはっきりと伝えた。被告は,激怒し,原告の顔面を殴打した。
 (12)(甲5,6,乙1,6,原告本人,被告本人)
    原告は,平成12年10月ころ,被告に対し,面と向かって話し合うことについて恐怖感を感じるので長女に会いたいときは実家に来てほしいと告げ,被告が帰宅する週末ごとに実家に帰るようになった。これに対し,被告は,このような生活を続けるのであれば調停を考えると言った。
    その後,原告は,同年11月,調停を申し立てられると周囲に迷惑がかかると考え,週末に実家に戻ることはしなくなった。しかし,原告は,平成13年6月ころになると,被告に対し,被告の顔を見るとどうしても嫌な態度をとってしまう,3人で外出することも子供のためだと分かっていても笑ってすごす自信がないと言うようになった。
 (13)(甲5,6,乙1,2,6,原告本人,被告本人)
    その後,原告及び被告は,離婚についての話し合いを数回持ち,途中,被告が協議離婚に応ずるかもしれないから希望条件を提示するように求めたこともあったが,最終的な合意には至らなかった。原告は,平成13年9月,離婚のための調停を申し立てたが,不成立となったので,平成14年3月,長女とともに自宅を出て実家に戻った。被告は,現在でも自宅のための家賃を支払っており,郵便局の口座に生活費として毎月10万円を送金している。
    原告は,一連の経緯から,被告を生理的に受け付けることができないと感じるに至り,被告との婚姻生活を維持していく意欲を完全に喪失している。一方,被告は,原告に対し,夫婦関係における最低限のルールを自覚し,過去の過ちを素直に反省してほしいとの希望を有しており,婚姻生活をやり直す気持ちがあるのであれば協力を惜しまないと考えている。
 (14)(甲5,6,原告本人)
    原告は,現在,自分の両親とともに実家に居住し,長女を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めている。長女はアレルギー体質のため,食品制限があり,原告が健康管理に注意している。また,原告は,両親の協力を得て,月2回の割合で被告を長女に面会させている。
 (15)(被告本人,弁論の全趣旨)
    被告の手取り月収は,約32,3万円であり,社宅の費用として月5万円を負担しているほか,債務の負担はない。原告の手取り月収は,約15万円である。被告は,長女の養育料として,月額5万円を相当な金額であると考えている。
 2 争点(1)(原告と被告の婚姻関係は破綻し,婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか。)について
   1(13)において認定した事実を総合すると,被告は原告が婚姻生活をやり直す気持ちになるのであれば協力を惜しまない等と考えていることが認められるが,一方において,原告は被告を生理的に受け付けないと感じるに至り,被告との婚姻関係を維持していく意欲を完全に喪失していること,現実においても原告と被告は平成14年3月以降別居しており,その解消の見込みは立っていないことが認められる。そして,上記のように,原告が被告を生理的に受け付けないと感じ,婚姻関係を維持していく意欲を完全に喪失したのは,自分の妊娠中に,しかも婚姻関係を改善しようとするための旅行中に被告が女性の露天風呂を覗き見ていたこと及びその状況や心情等を日記帳に書き留めていたことを知って衝撃を受けたこと並びに被告の性的な趣味について嫌   さらに詳しくみる:悪感,不信感等を有するようになったこと等・・・