離婚法律相談データバンク 本社に関する離婚問題「本社」の離婚事例:「トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例」 本社に関する離婚問題の判例

本社」に関する事例の判例原文:トラブル夫にしびれを切らし離婚請求をした事例

本社」関する判例の原文を掲載:仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死ん・・・

「夫婦関係の破綻の原因が妻のみにあるとは言えないとして、妻からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死ん・・・

原文 退社となった。そのころ原告の叔父夫婦であるG及びH(以下「G」「H」という。)が本件会社の取締役になったことに不満を持ち,以後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。
 (3)平成13年8月に行われたDの厚生労働大臣賞の祝賀パーティーで,被告は,酒に酔った上,「これはお前らがやる仕事じゃねえ」「うるせえ,お前なんか死んじまえ」と原告やG,Hを侮辱し暴言を吐き,同パーティーを混乱させた。
 (4)平成13年12月から現在まで原告と被告は別居している。
 (5)平成14年7月,原告が被告に書面で離婚の希望を伝えた。そして,同月20日離婚を決意した旨の手紙,「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面及び離婚届用紙を封筒に入れて被告に渡した。これに対し,被告は,その手紙の裏面,「離婚届の書き方と注意事項」と題する書面,離婚届用紙及びその封筒に,原告のことを「カス」「ボケ」「ババー」と記するなどの罵詈雑言を殴り書きして,これらを返信した。
 (6)被告は,平成15年に,本件会社に対し,株主総会決議取消訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第8566号)を提起し,Dは被告に対し,建物明渡訴訟(東京地方裁判所平成15年(ワ)第14188号)を提起し,両訴訟は,同年7月30日,被告名義の本件会社の株式62株を原告が1000万円支払うことで譲り受けるという内容の訴訟上の和解が成立した。
  (被告の主張)
   次のような理由からして,原告と被告の間に婚姻を継続しがたい重大な事由はない。
 (1)被告が飲酒したことは認めるが,言動が粗暴になることはない。原告との間で言い争いはあったが,Cに対し暴言を吐いたことはない。
 (2)平成13年4月の取締役会において,原告,G及びHが被告の給与を減額し,被告を解任し,株主である被告に無断で株主総会を開催した。このように株主総会が違法な手続で行われたにもかかわらず,Gらが応答しないため,被告が訴訟を提起したのであるし,また,和解内容も被告が譲歩したものである。
 (3)平成14年7月に離婚の申出はない。テーブルの上に離婚届用紙が置かれていただけである。罵詈雑言をしたことはない。
第3 当裁判所の判断
 1 前提事実に加え,証拠(甲1,2の1と2,4ないし10,乙1ないし3,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告の夫婦関係について,次の各事実が認められる。
 (1)原告と被告は,昭和42年11月30日,結婚式を挙げ,婚姻届を提出した。同時に,被告は,原告の父母であるD及びCと養子縁組をした。
 (2)被告は,婚姻当時,自衛隊に勤務していたが,昭和45年11月頃退職し,株式会社Iに勤務,昭和46年2月末頃,同社を退社し,Jに勤務するようになった。昭和47年○○月○○日長男を出生したが,知的障害を持っていた。被告は昭和48年3月末に夜間のK大学を卒業し,その後,仕事で北海道に頻繁に行くようになり,北海道と自宅とを行き来するという生活が11年ほど続いた。昭和58年○○月○○日長女を出生した。平成元年7月頃,被告はJを退職し,平成2年7月頃株式会社Lに勤務するようになり,平成5年8月からは群馬に勤務し,以後7年間別居生活となった。被告は,飲酒をたびたびし,原告と口論になることも多かった。
 (3)平成10年6月にCが死亡し,原告が本件会社の代表者となった。Cの遺産分割は,同年12月8日協議が成立した(甲6)。
 (4)平成12年8月頃,原告の依頼により,被告が株式会社Lを辞め,同年11月頃本件会社のF営業所長となった。当時同営業所では,従業員数名が退職して,同業他社を立ち上げるという問題が発生していて,労務対策が可能な被告の力が必要となっていた(乙1)。
 (5)平成13年1月,原告は,被告がF営業所の職員とのトラブルを生じたこと,取引先との問題を生じるなどしたため,営業所長の職を解き,本社勤務を命じた。
 (6)被告は,本社でも仕事上のトラブルを頻繁に起こした(被告の本社での仕事は,ホームヘルパーの養成コースに行ったり,厚生省福祉用具専門相談員の講習を受けに行ったりすること等であり,管理職としての仕事はなかった。)。同年4月頃,原告の叔父夫婦であるG及びHが本件会社の取締役になった。原告は,GやHの助言を聞き,被告の給料を減額する取締役会決議をしたため,被告は原告やGやHに対して不満を持つようになり,その後,原告や本件会社の関係者や本件会社の信用を損なったり,侮辱する言動を日常的に繰り返すようになった。そして,原告の要望に従い,同月,被告は本件会社を自主退職し   さらに詳しくみる:た。この頃,被告は,現住所の1階で原告と・・・